静岡県中小企業団体中央会Shizuoka Prefectural Federation of Small Business Associations. |
昭和43年10月1日 |
CHUOKAI MONTHLY 2006 November No.636 第52回中小企業団体静岡県大会 ―組合新時代を拓く―組合の行動指針と中央会の支援指針経営革新支援1. 組合の行動指針(1)組合内の企業連携による経営革新支援 中小企業は、その業態・事業内容・技術力などにおいて多種多様であり、これらの中小企業を構成員とする組合が、すべての組合員に対して一律に、そのニーズに応える事業を実施するのは困難であり、それに囚われすぎると機動性を損なう結果となる。 今後、組合は様々な場面に応じ、機動的に組合員の経営をサポートしていくことが要求される。既存の組合を母体としながら、共通の課題を抱える又は共通の目的を持つ組合員をグループ化する。そして必要に応じ、組合の持つ取引先・行政・支援機関とのネットワークを駆使して、課題別・目的別にメニュー化された事業を展開し、組合員の経営支援を行っていくことが望まれる。目的別のグループが、多数、組合の中に誕生し、これらが有機的に関連し合いながら活動していくことにより生まれる相乗効果も期待される。これらのグループは、任意グループのほか、組合組織、LLP、LLC等の新組織体への発展も期待できる。 (2)組合員企業個々の経営革新支援 組合にとって、組合員企業の全体の底上げを図ることが重要な使命であることは変わらないが、組合員企業のもつシーズ(新しく提供しようとする特別の技術等)の事業化、経営革新への取組、基盤技術力の強化に対するサポートなど伸びていこうとする組合員企業の経営支援もその役割として期待される。 組合員企業個々の経営革新のサポートとして、組合は組合員企業の経営課題を把握し、その課題解決のために必要なノウハウを持つ他の企業や行政・研究機関・支援機関などとの橋渡しを行う。経営革新計画(ビジネスプラン)の作成や承認申請の支援は中央会と連携のもと行うなど、個別企業支援の方向性も考えられる。また、組合員企業の経営課題で共通するものがあれば、共同事業により経営革新に取り組むことが、より効果的である。 2. 中央会の支援指針(1)組合及び組合員企業の経営革新支援のため必要な専門コンサルタントの派遣 中央会内に、経営革新支援のため、生産管理・マーケティング・IT・デザイン等専門的知識を有する専門家を登録し、組合または組合員企業の求めに応じ派遣する。 (2)経営革新のためのビジネスプラン・資金計画等の策定支援、経営革新計画承認申請書類作成支援 中小企業診断士の資格を有する中央会職員が中心となり、組合または組合員企業の経営革新のためのビジネスプラン・資金計画等の策定支援、経営革新計画承認申請書類作成支援を行う。 (3)シニアアドバイザーの設置による経営革新・創業支援体制の確立 中小企業等の創業・経営革新に向けたビジネスプランの策定などを支援する人材としてのシニアアドバイザーを中央会内に設置することを目指す。 (4)組合間連携のコーディネート 組合の新事業展開、経営革新、指定管理者制度への参加などに有効な異分野組合間の連携をコーディネートする。
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