google

特集

ここがポイント!監事の仕事

監事の仕事は重要だ

監査報告書

監査報告書は、特定監事(監査報告を特定理事に通知する監事を決めた場合はその監事。決めなかった場合は全監事)から特定理事(監査報告の通知を受ける者として定められた理事。定めていない場合には決算関係書類及び事業報告書の作成に携わった理事)に提出することとされている。

監査報告書には、監査の方法の内容(監査の対象となった書類と実施した監査手続)及び監査結果の意見を記載しなければならず、監査結果の意見には以下を記載する。

  1. 決算関係書類が組合の財産及び損益の状況のすべての重要な点において適正に表示しているかどうか
  2. 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうか
  3. 剰余金処分案又は損失処理案が組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
  4. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨とその理由
  5. 追記情報として正当な理由による会計方針の変更・重要な偶発事象・重要な後発事象など
  6. 事業報告書が法令又は定款に従い組合の状況を正しく示しているどうか
  7. 組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その旨
<監査報告書様式例>(全組合共通)

監査報告書


中小企業等協同組合法第40条第5項により、組合から受領した第○期財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案(損失処理案)及び事業報告書を監査した。

  1. 監査方法の概要
    決算関係書類及び事業報告書の監査のため、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類について検討を加え、必要な実査、立会、照合及び報告の聴取、理事会議事録の閲覧、重要な事業の経過報告の聴取その他通常とるべき必要な方法を用いて調査した。
  2. 監査結果の意見

    (1) 財産目録、貸借対照表、損益計算書は、組合の財産及び損益の状況のすべての重要な点において適正に表示している。
    (2) 剰余金処分案(損失処理案)は法令及び定款に適合している。
    (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、組合の状況を正しく示している。

  3. 追記情報(決算関係書類について記載すべき事項がある場合)


平成○○年○月○日
○ ○ 組合
監事○○○○

作成上の留意事項
  1. 監査権限限定組合(監事の監査の範囲が会計に関するものに限定されている組合)の監事は、事業報告書及び理事会議事録等に関する記載(下線部分)を削除し、下記例のように事業報告書を監査する権限のないことを監査報告書の前文に追加記載する(監事に業務監査権限を与える組合の経過措置期間中を含む)。
    「なお、当組合の監事は、定款第○条(監事の職務)に定めるところにより、監査の範囲が会計に関するものに限定されているため、事業報告書を監査する権限を有していない。」
  2. 「2. 監査結果の意見」については、(1)〜(3)のほか、1.剰余金処分案(損失処理案)が組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき、又は2.理事の職務の遂行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その旨を追加記載する(監査権限限定組合は1.のみ)。
  3. 「3. 追記情報」は決算関係書類について記載すべき事項がある場合に設け、正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項や決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項を記載する。
  4. 監査の日付は、特定理事に監査報告を通知した日を記載する。
  5. 署名又は記名押印は、監事全員とする。
  6. 前文の「中小企業等協同組合法第40条第5項により」の部分は、協業組合の場合は「中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項において準用する中小企業等協同組合法第40条第5項により」と、商工組合(非出資商工組合を含む)の場合は「中小企業団体の組織に関する法律第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法第40条第5項により」とそれぞれ書き換える。