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“若者の未来を応援する”若者就労支援セミナー
対人能力を身につけて、新たな一歩を踏み出すチャンス!!

コミュニケーションや人と接するのがちょっと苦手で仕事をするのに不安がある、やりたいことや自分にあった仕事が見つからない、といった「働くこと」に悩みを抱えている若者のためのセミナーです。

対象

概ね35歳未満で、現在就職しておらず、すべてのプログラムに参加できる方

募集定員

20名(先着順)

 

次の5つのプログラムを通して、対人能力・就労意欲の向上から、就労体験、就職先での定着までをサポートします!

【プログラム1】 事前セミナー

日時
3月7日(土)13:30〜17:00
会場
静岡県地域交流プラザ「パレット」A・B会議室
ザザシティ浜松中央館5階 TEL:053-458-7115
内容
セミナーの説明、他の参加者や学生スタッフとワークショップ(共同作業)を行います。

【プログラム2】 コミュニケーションセミナー(宿泊セミナー)

日時
3月14日(土)〜15日(日)(1泊2日)
9:30現地集合
会場
静岡県立三ケ日青年の家
TEL:053-526-7156
参加費
3,900円(1泊4食の宿泊料・食事代の実費 ※25歳以下の方は3,300円)
内容
他の参加者や学生スタッフと2日間、寝食をともにすることで、楽しみながらコミュニケーションを高められ、自信がつきます。

【プログラム3】 就職基礎セミナー・個別面談

日時
3月22日(日)13:30〜17:00
会場
静岡県地域交流プラザ
「パレット」A・B会議室
内容
本人・保護者を交えたワークショップ、本人・保護者との三者面談を行います。

【プログラム4】 就職基礎セミナー・就労体験説明会

日程
3月26日(木)13:30〜17:00
会場
静岡県地域交流プラザ
「パレット」A・B会議室
内容
就労体験受入れ先企業による説明会、個別面談を行います。

【プログラム5】 就労体験などの個別サポート・6ヶ月間支援

内容
就労体験などを通じて、職場に対応できる力を身に付けるため、個別にサポートします。

 

運営主体

NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡

理事長 津富 宏氏(静岡県立大学准教授)

問合せ・申込先

静岡県中小企業団体中央会労働支援課
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1
TEL:054-254-1511 ※土、日、祝は休みです。
(受付時間/午前8:30〜午後5:15)

  • 当セミナーは、厚生労働省・静岡労働局の委託を受けて、静岡県の協力のもと実施するものです。
  • セミナー受講を希望される方は、お電話の上、参加申込書に必要事項を記入し、郵送又はFAXで上記申込み先までお送りください。

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改正省エネ法説明会の開催について
〜事業者単位規制の導入に向けて〜

平成20年の5月に省エネ法が改正され、平成22年4月から事業者全体によるエネルギー管理が義
務づけられます。

今回の改正により、年間エネルギー使用量の合計が原油換算で1,500kl(正式には政令公布後決定)以上の事業者が規制の対象となります。年間エネルギー使用量は平成21年度実績分から対象となりますので、事業者はこの4月より、設置している全ての事業所(工場、事務所、営業所、店舗等)のエネルギー使用量の算定が必要になります。

この事業者単位規制の導入は、多くの事業所を設置している事業者をはじめ、多くの事業者に影響があることから、関東経済産業局では、法周知と新制度への円滑な移行に向け、下記のとおり改正省エネ法の説明会を開催します。

改正省エネ法の詳細については、関東経済産業局ホームページをご覧下さい。
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/index.html

【開催日】

平成21年2月20日、2月27日、3月10日
各日午前(10:30〜) 午後(14:30〜)
2回ずつ開催

【場所】

さいたま新都心合同庁舎第1号館講堂

【問合わせ先】

関東経済産業局エネルギー対策課
TEL:048-600-0426

特別遺族給付金の請求に関する大切なお知らせ

石綿による疾病の補償・救済について

平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿救済法」といいます。)が施行され、平成13年3月26日以前に石綿による疾病を発症し、死亡した労働者の遺族で、労災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方に対しては特別遺族給付金が支給されていました。

この特別遺族給付金は、石綿救済法施行後3年以内に請求しなければならず、平成21年3月27日が請求期限とされていましたが、「石綿救済法」の一部が改正され特別遺族給付金の請求期限が平成24年3月27日までに延長されました。

また、特別遺族給付金の支給対象が平成18年3月26日までに亡くなった労働者の遺族の方へと拡大されました。

特別遺族給付金の請求について

特別遺族給付金は、平成15年11月30日以前に石綿による疾病が原因で死亡した労働者の遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受けることができない方を支給対象としています。

また、特別遺族給付金は、死亡された労働者と遺族との関係によって、年金又は一時金の何れかが支給されますが、年金については、請求があった日の属する月の翌月分から支給され、請求が遅くなると受給される総額が少なくなりますので、早めに請求されることをお勧めします。

労災保険給付の請求について

平成15年12月1日以降に、仕事が原因で石綿による疾病にかかり死亡した労働者のご遺族は、労災保険法に基づく遺族補償給付が支給されますが、労働者が死亡した日の翌日から5年を経過すると、遺族補償給付は時効により請求することができなくなります。ただし、改正石綿救済法の施行日(平成20年12月1日)以後、労災法に基づく遺族補償給付を受ける権利が労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過したことにより時効で消滅した場合には、特別遺族給付金の支給対象となります。

また、仕事で石綿による疾病にり患して、現在療養している労働者の方は、労災保険法に基づく療養補償給付・休業補償給付の支給対象となります。

こんなときは…?

どのような仕事が石綿を吸い込む危険があるか、お知りになりたいときは、最寄の労働基準監督署あるいは労働局にお問い合わせください。また、厚生労働省のホームページにも写真入の解説が掲載されていますので、ご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousya2/index.html

また、石綿による病気について、その原因が仕事によるものなのか、仕事以外によるものなのか
分からない場合には、特別遺族給付金の請求と救済給付の申請、あるいは労災保険給付の請求と救済給付の申請を同時に行うことも可能です。

なお、特別遺族給付金についてよくあるご質問を厚生労働省のホームページ

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/izoku/index.html
にまとめていますので、ご参照ください。

各種制度のお問い合わせ先

特別遺族給付金や労災保険制度
最寄の都道府県労働局又は労働基準監督署
これらの対象とならない方への救済給付
独立行政法人環境再生保全機構(0120-389-931)

《お心当たりのある方は早急にお問い合わせください》