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特集

組合による
「地域ブランド」(地域団体商標)活用のすすめ

「地域団体商標制度」とは

地域団体商標の登録要件

 

「地域ブランド」として登録を受けるためには、次のような要件がある。

1. 地域団体商標登録出願に係る主体要件を満たしていること

商標登録出願人は、「法人格」を有し「事業協同組合等の特別の法律により設立された組合」で、「その組合の設立根拠法において組合の構成員の加入の自由が規定」されていなければならないと定められている。この出願人適格を有する団体には、事業協同組合をはじめ農業協同組合、漁業協同組合、酒造組合、森林組合等が該当する一方、個人や地方自治体、社団法人、財団法人、株式会社、NPO法人、商工会議所等は、認められない。

なお、出願人が複数の場合、出願人全員が主体要件を満たしていなければならない。

2. 団体が、その構成員に使用をさせる商標であること

登録を受けようとする団体が構成員に使用させるために取得する商標でなければならない。例えば、生活協同組合のように、組合員が商標を使用しない(業として販売しない)場合には地域団体商標としての登録は認められない。

したがって、ブランド力維持のため商標の使用を認めるに当たり、団体が行う審査をパスすることを要件とする場合には、団体の内部規定で商標の使用規則を定めるなどのルール整備が必要となる。

3. 商標が周知性を有すること

商標の登録査定が行われる時点で、取引先や消費者など需要者に知られていることが必要である。

「どの程度知られているか」は個別の事情とされるが、特許庁からは「商品又は役務の種類、需要者層、取引の実情等の個別事情に全国的な需要者の間に認識されるには至っていなくとも、一定範囲の需要者、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていることを必要とする(商標審査基準)」と目安が発表されている。

例えば出願商標が「○○みかん」であった場合に、○○地域で生産される「みかん」が有名であるといって「○○みかん」が登録できるわけではない。○○地域で生産された「みかん」に商標「○○みかん」が使用され、その商標が組合またはその構成員の商品を表示するものとして、需要者の間に広く知られていることが必要だ。

早期に登録された事例には、マスコミへの露出が多かったものも散見される。地域団体商標の取得を目指すのであれば、計画的なマスコミ活用も有効だ。

4. 商標が地域の名称及び商品(役務)の名称等の文字のみからなること

地域団体商標として登録ができる商標は、次の3類型に限られる(記載中「○○」は、「地域の名称」を表示する文字である)

  • 類型1…「地域の名称」+「商品(役務)の普通名称」(例:○○りんご、○○味噌)
  • 類型2…「地域の名称」+「商品(役務)の慣用名称」(例:○○焼、○○温泉)
  • 類型3…「類型@」または「類型A」+「産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字」(例:○○産みかん、本場○○織)

「地域の名称」には、現在の都道府県名や市町村名など、行政区画単位の地名ばかりでなく、“駿河”や“琉球”などの旧地名や旧国名、“四万十川”や“駿河湾”などの川や山、海域名等の地理的名称も含まれる。なお、旧地名を利用する場合は、旧地名が使用されていたことを証明する文献や旧地名で報道されている記事などの証拠が求められる。

図形との組み合わせ商標、特殊な書体やデザインの商標、立体商標(キャラクター人形などを商標登録したもの)は認められないので注意が必要だ。

5. 商標中の地域の名称が商品(役務)と密接な関連性を有すること

商標中の地域の名称は、「商品の産地又は役務の提供地等、商標の使用をしている商品(役務)と密接な関連性」を有することが条件である。

地域名や商品名が入っていない場合やこれらの関係が密接でない場合は認められない。密接な関連とは、地域名が商品の生産地や海産物の引き上げ地であることなどを指す。

したがって、産地やサービスの提供地であれば比較的証明が容易だが、加工品などは、主な原材料の産地や独特な製法の由来地の証明が必要な場合がある。

その他の登録要件については、通常の商標とほぼ同様である。また、願書の記載例は次の通りである(図表2)

図表2 地域団体商標の願書の記載例