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ネットワーク

働き手をお探しの企業の方へ
まずは、「しずおか就職情報」への登録を!

県では、ホームページ「しずおか就職情報」を開設し、県内企業への就職を希望する皆さんに、県内企業情報や就職支援情報を提供しており、県内外の大学生や社会人など多くの方々に活用されています。

本サイトに登録の上(登録料無料)、自社の採用情報を掲載することにより、全国の就職を希望する方々に、その情報を提供することができます。人材確保は、まず、自社をPRすることから始めましょう。

【登録方法】

  1. 検索サイトで「しずおか就職情報」と入力し検索
  2. 本サイトを選びトップ画面へ
  3. トップ画面の「働き手をお探しの企業の方」の中から「企業採用情報の登録・修正」を選んで、入力してください。

※県内事業所等において、採用計画のある企業又は採用を予定している企業であること。

※登録をして頂いた企業及び就職を希望する皆さんに、県が主催する就職面接会や各種セミナーの案内などをメール配信します。

※企業採用情報については、20年度中に画像などを取り込める新しいページにリニューアルする予定です。(リニューアル後も、企業採用情報の登録は引き継がれます。)

【お問合せ先】

静岡県産業部雇用推進室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
TEL:054-221-2573
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-220

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中小企業労働時間適正化促進助成金のご案内

働き方の見直しにより、長時間労働の是正に積極的に取り組む中小事業主の皆さまを支援する助成金です。

中小企業労働時間適正化促進助成金の概要は次のとおりですので、是非ご活用ください。

≪対象となる中小事業主≫

特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主等であって、次のイからハまでのすべての措置を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を策定し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した中小事業主の方です。

【イ 次のいずれかの措置】

  1. 特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
  2. 割増賃金率を自主的に引き上げること(1か月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は、月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)

【ロ 次のいずれかの措置】

  1. 年次有給休暇の取得促進
  2. 休日労働の削減
  3. ノー残業デー等の設定

【ハ 次のいずれかの措置】

  1. 業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
  2. 新たな常用労働者の雇入れ
≪支給額≫
  • 第1回
    都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合…50万円
  • 第2回
    都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合…50万円
≪支給を受けるに当たっての注意点≫

本助成金は、「働き方改革プラン」に盛り込まれた措置を完了した事業主に対して支給するものです。第1回の支給を受けた事業主が、「働き方改革プラン」を完了しなかった場合には、第1回支給額を全額返還していただくことになります。

【お問合せ先】

中小企業労働時間適正化促進助成金の詳細については、お近くの都道府県労働局基準部監督課へお問合せ下さい。

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産業医について
〜その役割を知ってもらうために〜

職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。産業医を選任することで、衛生教育などを通じ職場の健康意識が向上し、職場における作業環境の管理などについて助言が受けられます。

【産業医の選任】

事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わなければなりません。

  1. 労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場→1名以上選任
  2. 労働者数3,001人以上の規模の事業場→2名以上選任

【産業医の要件】

産業医は、医師であって、以下のいずれかの要件を備えた者から選任しなければなりません。

  1. 厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)を修了した者
  2. 厚生労働大臣が指定した産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で当該課程を修めて卒業し、厚生労働大臣が定める実習を履修した者
  3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
  4. 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者

【産業医の職務】

産業医は、以下のような職務を行うこととされています。

  1. 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること
  2. 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
  3. 労働衛生教育に関すること。
  4. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

産業医は、労働者の健康を確保するための必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また、産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置をとらなければならないこととなっています。

◆◆産業医がみつからないときは…◆◆
  • 地域産業保健センターにおいて、産業医の要件を満たす医師の名簿を作成していますので、お近くの地域産業保健センターにお問い合わせ下さい。
  • 健康診断を実施している機関に産業医の資格を有した医師がいて、かつ、他の事業場での産業医活動が可能な場合がありますので、相談してみてください。
  • 親会社等に産業医がいる場合は、その方を産業医に選任できるか相談してみてください。

※労働者数50人未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせように努めなければならないこととされています。

【お問合せ先】

地域産業保健センターは、全国347ヵ所に設置しています。

お近くの地域産業保健センターについては最寄りの都道府県労働局の労働衛生課または安全衛生課にお問い合わせ下さい。