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政治活動に関する寄附の制限に係る周知徹底について

最近、国庫補助金の交付を受けている組合が政党支部に政治献金を行っていた旨の新聞報道がなされました。

ご高承のとおり、政治資金規正法においては、国からの補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該補助金の交付決定の通知を受けた日から同日後1年を経過する日までの間は、政治活動に関する寄附が禁止されております。

(寄附の質的制限) 第22条の3

国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法(平成6年法律第5号)第3条第1項の規定による政党交付金(同法第27条第1項の規定による特定交付金を含む。)を除く。第4項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第4項において同じ。)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後1年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあったときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

2 国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。

3 前2項の規定は、これらの規定に該当する会社その他の法人が、地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者に係る第3条第1項第2号若しくは第3号ロの規定に該当する政治団体に対してする政治活動に関する寄附については適用しない。

4 第1項及び第2項の規定は、次の各号に掲げる会社その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附について準用する。

  1. 地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人
  2. 地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人

5 何人も、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者であることを知りながら、その者に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。

6 何人も、第1項又は第2項(これらの規定を第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。

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パートタイム労働法が変わります〜平成20年4月1日施行〜

少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。

=改正のポイント=

1.『雇い入れの際は、労働条件を文書などで明確に!雇い入れ後も待遇について説明を!』

(1) 一定の労働条件について明示が義務化されます。<改正法第6条>労働基準法により労働条件の明示が文書の交付によって義務づけられている事項に加え、一定の事項について、文書の交付等による明示が義務化されます。
→違反の場合は過料(10万円)に処せられます。

(2) 待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務化されます。<改正法第13条>
雇い入れ後、パート労働者から求められたとき、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。

2. 『パート労働者の待遇は働き方に応じて決定を!』

パート労働者は、繁忙期に一時的に働く方から正社員と同様の仕事に従事し長期間働く方までその働き方は様々です。このため改正法では、パート労働者の待遇を正社員との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるよう規定しています。具体的には、職務、人材活用の仕組み、契約期間の3つの要件が正社員と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いをそれぞれ規定しています。

(1) 「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。<改正法第8条>
正社員(通常の労働者)と同視すべきパート労働者(正社員と職務(仕事の内容や責任)が同じで、人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲が)が全雇用期間を通じて同じで、かつ、契約期間が実質的に無期契約となっているパート労働者)のすべての待遇について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。

(2) (1)以外のパート労働者の賃金、教育訓練、福利厚生については…【賃金】<改正法第9条>
パート労働者の賃金を決定する際は、正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案することが努力義務化されます。
さらに、正社員と職務と一定期間の人材活用の仕組みが同じ場合は、賃金を正社員と同一の方法で決定することが努力義務化されます。

【教育訓練】<改正法第10条>
正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じてパート労働者の教育訓練を行うことが努力義務化されます。さらに、正社員と職務が同じ場合は、正社員に行う職務の遂行に必要な教育訓練について、既に必要な能力を有している場合を除き職務が同じパート労働者にも行うことが義務化されます。
【福利厚生】<改正法第11条>
健康を保って働くための施設や業務を円滑に遂行するための福利厚生施設について、パート労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化されます。
★対象となる福利厚生施設は、給食施設、休憩室、更衣室が予定されていますが、今後省令で定められます。

3. パート労働者から正社員へ転換するチャンスを!

正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。<改正法第12条>

4. パート労働者からの苦情の申し出に対応を!

(1) パート労働者からの苦情の申し出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。<改正法第19条>

(2 )紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言、指導、勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。<改正法第21、22条>

■平成20年4月から改正パートタイム労働法が施行されますが、それまでの間に必要な省令、指針が厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会雇用均等分科会の審議を経て定められます。

■パート労働者の雇用管理の改善のため、評価・資格制度や正社員への転換制度などを導入した場合の事業主及び中小企業主団体向け助成金制度が設けられています。
(http://www.jiwe.or.jp)
また、母子家庭の母の常用雇用の促進を図るため、地方公共団体において、パート労働者等で雇用している母子家庭の母を常用雇用に転換した場合の事業主向け奨励金制度が設けられています。
(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosikatei/1.html)

【お問い合わせ】
労働局雇用均等室 TEL:054-252-5310