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特集

総会に備える!-1-
決算から総会終了まで

監査報告

組合は、中協法で事業年度終了後遅滞なく、事業報告書と決算関係書類を監事に提出し、監事の監査を受け、監査報告を受領しなければならないと定められている。

監事の監査は、会計監査と業務監査に区分され、原則として全ての組合の監事には、この2つの監査を行う権限が付与されている。しかし、一定組合(各事業年度開始時点で組合員数(連合会の場合には、会員である組合の組合員の合計数)が1000人を超えない組合で、定款に監事の職務を会計監査に限定する旨の規定を有する組合)については、監事に会計監査の権限だけを付与し、業務監査権を付与しないようにすることができるものとされている。

事業報告書の監査は、業務監査権限を有する監事だけが行うことができ、業務監査権限を有せず、会計監査の権限のみを有する監事は、監査報告書で、事業間報告書を監査する権限がないことを明らかにしなければならないなど、その様式が異なっており、注意が必要だ。(監査報告書様式例参照)

<監査報告書様式例>(全組合共通)(拡大図を見る)

監査報告書様式例

(作成上の留意事項)

(1)監査権限限定組合(監事の監査の範囲が会計に関するものに限定されている組合)の監事は、事業報告書及び理事会議事録等に関する記載(下線部分)を削除し、下記例のように事業報告書を監査する権限のないことを監査報告書の前文に追加記載する(監事に業務監査権限を与える組合の経過措置期間中を含む)。
「なお、当組合の監事は、定款第○条(監事の職務)に定めるところにより、監査の範囲が会計に関するものに限定されているため、事業報告書を監査する権限を有していない。」

(2)「2 監査結果の意見」については、(1)〜(3)のほか、@剰余金処分案(損失処理案)が組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき、又はA理事の職務の遂行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その旨を追加記載する(監査権限限定組合は@のみ)。

(3)「3 追記情報」は決算関係書類について記載すべき事項がある場合に設け、正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項や決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項を記載する。

(4)監査の日付は、特定理事に監査報告を通知した日を記載する。

(5)署名又は記名押印は、監事全員とする。

(6)前文の「中小企業等協同組合法第40条第5項により」の部分は、協業組合の場合は「中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項において準用する中小企業等協同組合法第40条第5項により」と、商工組合(非出資商工組合を含む)の場合は「中小企業団体の組織に関する法律第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法第40条第5項により」とそれぞれ書き換える。