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特集

総会に備える!-1-
決算から総会終了まで

施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成

法改正以前は、組合が作成する決算関係書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案)や事業報告書、監査報告については、法令上に特段の作成基準が示されていなかった。

しかし、これらについて、主務省令(中小企業等協同組合法施行規則。以下、中協法規則)に基づき作成することが義務づけられ(中協法第40条)、具体的な作成基準が定められた。中協法規則で示された区分等を踏まえた決算関係書類、事業報告書の様式参考例については、「中小企業等協同組合会計基準」(全国中央会編)の様式が改定された。以下、改定のポイントを説明する。

事業報告書

事業報告書は、通常総会(通常総代会)において組合の事業年度内における事業活動等を組合員に報告する書類である。したがて、その内容は、組合の事業活動の状況を的確に記載することが必要だ。

事業報告書に記載しなければならない事項は、中協法規則の第83条から第86条に規定されており、この規定にしたがって作成しなければならない。

中協法規則では、事業報告書に記載しなければならない項目として、「組合の事業活動の概況に関する事項」、「組合の運営組織の状況に関する事項」、「その他組合の状況に関する重要な事項」の3項目が挙げられ、それぞれの項目はさらに細分しその内容を掲載することとなった。

なお、該当しないものは記載する必要はなく、逆に組合として記載すべきと考える事項を追加することは差し支えない。(事業報告書様式例参照)

<新会計基準に伴う事業報告書様式例>(拡大図を見る

(全組合共通。ただし、非出資商工組合では該当しない箇所を削除。共済事業を実施する組合に関する事項は略)

事業報告書様式例 1

事業報告書様式例 2