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 編集室便り







大学、短期大学等卒業予定者の
就職・採用活動に係る取扱いについて


1.公共職業安定機関における取扱い
 倫理憲章及び申合せ内容を踏まえ、平成17年度の公共職業安定機関における取扱いは次のとおりとする。
(1)求人票の展示・公開の取扱いについて
 平成17年度大学等卒業予定者(以下「大学等新卒者」という。)に係る求人票、求人要項等は、平成17年度4月1日以降学生に対してこれらを展示・公開する。なお、平成17年4月1日前に求人を受理した場合においても、当該求人者に求人票展示・公開日等について説明し了解を求めておく。
(2)公共職業安定機関が作成する求人情報、ガイドブック等について
 大学等新卒者を対象とした求人要項記載のある求人情報、ガイドブック等の発行は平成17年4月1日以降とする。
(3)公共職業安定機関が主催する学生対象の就職面接会について
 公共職業安定機関が主催する大学等新卒者を対象とした就職面接会は、求人の展示・公開開始以降、大学等の学事日程等にも配慮しつつ、求人状況等地域の実情に応じて開催する。
(4)専修学校等の取扱いについて
 倫理憲章及び申し合わせは、平成17年度専修学校卒業予定者、公共職業能力開発施設等長期間訓練課程終了予定者を対象とするものではないが、公共職業安定機関においては、これらも大学等卒業予定者と同様の取扱いとする。

2.公平・公正な採用の確保等
 公共職業安定機関としては、事業主に対し公平・公正な採用が確保されるよう、次の点について理解の促進を図る。
(1)倫理憲章及び申合せ並びに公共職業安定機関の取扱い日程の周知を図ること。
(2)高校卒業予定者等の安定的な採用の確保を図ること。
(3)男女雇用機会均等法の趣旨に沿った行動を行うこと。
(4)学生の自由な就職活動を妨げないようにすること。
(5)募集の中止及び募集人員の削減、採用内定取消し並びに入職時期繰下げが生じないよう、的確な採用計画に基づいて採用内定を行うこと。
(6)未就職卒業者についても新規学卒者と同様の応募機会を確保すること。
担当:職業安定課・学卒主任 電話 054-271-9961



中小企業静岡(2005年3月号No.616)