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役員改選 九割強が指名推薦

 総会でトラブルが発生しやすい議案がこれ。役員人事は、事業、感情その他の思惑が絡むなど組合の対立構図を映すこともしばしばある。「昨年と同じでいい」という人任せ的発想も困るし、長年、役職そのものに固執しすぎるのも時に弊害を生む。
 さて、役員はどのように決められているか。昨年は、「指名推薦」が九二%を占め断トツのトップ。「投票」は六組合にとどまった。珍しいのが選任制で、二組合が採用している。(図3)また、役員改選があった一六三組合のうち、およそ二五%の四二組合で理事長が交代した。(図4)


定款変更 届出(定款十八条)がトップ>

 定款変更は、特別議決を要する事項だ。所管行政庁の認可事項のため、本会指導員にとって力が入るところでもある。
 定款変更を行ったのは六八組合。(図5)そのうち最も多いのが「届出」である。
 「届出」とは、資本金や従業員数が中小企業の範疇を超えた時などに要する組合員の手続きを規定したものである。なぜこの項目が最多となったかといえば、資本金額など中小企業の要件が旧中小企業基本法のままで定款に記載されている組合については、他の定款変更の機会に併せて現行法(例えば製造業は三億円、三百人)の数字に直すよう指導があったためである。(図6)
 これを除けば、役員の定数や任期などの「役員関係」が最も多く、「地区」の変更が僅差で続いている。歴史がある組合などでは、定款の表現が実情にそぐわないなどの理由から三組合が全文変更を行った。




中小企業静岡(2005年3月号No.616)