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ネットワーク

「環境にやさしい買い物キャンペーン」のお知らせ

目的

県民、事業者、行政が一体となって、「環境にやさしい買い物」を推進することによって、限りある資源を有効利用し、循環型社会の形成を推進することを目的とする。

実施主体

静岡県ごみ減量・リサイクル推進委員会

取組を行なう団体等

消費者団体等、事業者(小売店、業界団体等)、行政(市町、県)

実施期間

平成21年10月1日(木)から10月31日(土)まで

実施内容

(1)取組事項

下表の取組内容について、各団体等が役割に応じた取組を行なう。また、キャンペーンに参加する 事業者は、実施期間中、キャンペーン用ポスターを店頭など県民が見やすい場所に提示を行う。

区分 取引内容
容器・包装使用の抑制 1.買い物袋(マイバッグ)の持参
及び「お買い物ルール※」の徹底
2.包装の簡素化
環境配慮型商品の普及拡大 3.詰め替え品(シャンプー、リンス、 洗剤等)
4.エコマーク、グリーンマークなどの環境ラベルのついた商品
5.はかり売りによる商品

※マイバッグはレジを通すまで開かない等、マイバッグを使用する上で守るべきルール

(2)関係団体等の役割

ア.消費者団体等

上記(1)の取組内容のうち、1.〜2.への協力、3.〜5.の商品の購入の促進に努める。

【取組内容の例】
  • マイバッグの持参、過剰包装やレジ袋の辞退、お買い物ルールの遵守等の呼びかけ
  • キャンペーン参加店との共同で、消費者向けイベントの開催
イ.事業者

上記(1)の取組内容のうち、1.〜2.の推進、3.〜5.の商品の陳列・販売の促進に努める。

【取組内容の例】
  • 店内放送等でマイバッグの持参、お買い物ルールの遵守を呼びかけ
  • レジ袋が必要か否かについての声かけ
  • 環境配慮型商品の積極的な販売、コーナー設置など目立つような陳列の実施
ウ.行政

ポスターの掲示・配布、広報誌への掲載などにより、県民や消費者団体、事業者等への周知啓発に努める。

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事業主の皆さまへ 障害者雇用納付金制度」の一部改正のお知らせ

中小企業における障害者雇用の促進及び短時間労働に対する障害者のニーズへの対応などをねらいとして、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)が成立し、平成21年4月から段階的に施行されています。これに伴い、「障害者雇用納付金制度」の一部が次のように変わります。

平成22年7月1日から次の1から3までが施行されます。この改正に係る納付金申告・調整金申請は、年度途中で事業を廃止した場合等を除き、平成23年度(対象期間:平成22年7月から平成23年3月まで)から開始されます。

1.新たに、常用雇用労働者数201人以上300人以下のすべての中小企業に障害者雇用納付金の申告を行っていただくこととなりました。

雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を
→超えている→調整金の支給
→下回っている→納付金の納付

制度の適用から5年間は、納付金の減額特例が 適用されます。
常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主平成22年7月から平成27年6月まで
納付の額=(法定雇用障害者数−雇用障害者数)×4万円(1人月額)

※常用雇用労働者301人以上事業主の納付金の額は5万円(1人月額)

※障害者雇用調整金は、2万7千円(1人月額)

平成27年4月1日からは、101人以上の事業主に納付金制度の適用が拡大されます。

2.週20時間以上30時間未満の短時間労働者を労働者等に加えて納付金の申告等を行っていただくこととなりました。(労働者の数及び雇用障害者数ともに算入)

実雇用障害者数をカウントする場合
→重度以外の身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は、0.5カウント
算定の基礎となる常用雇用労働者の総数をカウントする場合
→短時間労働者は0.5カウント

雇用障害者数のカウントの方法は次のとおり。

  週所定労働時間
30時間以上 20時間以上30時間未満
身体・知的障害者 1 0.5
身体・知的障害者 重度 2 1
精神障害者 1 0.5

3.除外率設定業種の除外率がそれぞれ10%ポイ ント引き下げられることになりました。

平成21年4月1日から次の4及び5が施行されました。

4.企業グループ及び事業協同組合等に関する雇用率算定の特例が創設されました。

  • 一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、企業グループ全体で納付金の申告等を行うことになりました。
  • 中小企業が事業協同組合等を活用して共同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、事業協同組合等(特定組合等)とその組合員のうち特定事業主を合わせて納付金の申告等を行うことになりました。
    →事業協同組合等とは、次に掲げる組合を指します。
  • 事業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合、商店街振興組合
    →厚生労働大臣の認定の申請については、ハローワークで受付けています。

5.親会社、特例子会社、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主等が、調整金等を分割して受給できることになりました。

  • 分割して受給できる事業主は、雇用率算定の特例について厚生労働大臣の認定を受けた場合に限られます。
  • 分割支給先は、1支給決定につき10社以内です。
  • 個々の分割支給額の千円未満の端数は、500円となります。

分割支給の例

問合せ先

  • 社団法人静岡県雇用支援協会
    〒420-0853 静岡市葵区追手町1番6号
    日本生命静岡ビル7階
    電話:054-252-1521
  • (独)高齢・障害者雇用支援機構 納付金部
    〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1
    電話:03-5400-1624
    http://www.jeed.or.jp/
  • 都道府県労働局

静岡県産業廃棄物適正処理推進研修会(排出事業者向け)開催のご案内

県では循環型社会の形成を目指す施策の一環として、産業廃棄物排出事業者の皆様を対象とした適正処理の推進を図るための研修会を開催いたします。参加費は無料です。ぜひ御参加ください。

開催日時及び会場

地区 開催日時・会場 定員
西部 平成21年11月10日(火) 14:00〜16:00
浜松科学館ホール
浜松市中区北寺島町256番地の3
250名
東部 平成21年11月12日(木) 14:00〜16:00
沼津労政会館ホール
沼津市高島本町1番3号
270名
中部 平成21年11月26日(木) 14:00〜16:00
静岡県男女共同参画センターあざれあ大ホール
静岡市駿河区馬渕1丁目17番1号
358名

研修内容

  • 産業廃棄物排出事業者による適正処理の推進について
  • 静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例について
  • 電子マニフェストの仕組みと運用について

参加申込方法

県庁ホームページ(廃棄物リサイクル室ページ内"産廃掲示板"に掲載)から申し込んでください。Eメールまたはファックスでも申込可能です。詳しくは各組合または下記までお問合せください。

特記事項

本研修会は、中小企業の皆様に広く制度の普及を図りたいとの趣旨から、県より各組合へ御案内が送付されます。

お問合せ先

静岡県県民部環境局産廃物リサイクル室産廃物係
電話:054-221-2424
FAX:054-221-3553
E-mail:hai@pref.shizuoka.lg.jp