静岡県中小企業団体中央会Shizuoka Prefectural Federation of Small Business Associations. |
昭和43年10月1日 |
CHUOKAI MONTHLY 2009 September No.670 毎月勤労統計調査特別調査についてお願い厚生労働省では、本年7月31日現在で、常用労働者を1人から4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。 この調査は、1〜4人規模事業所における賃金、労働時間及び労働者数の動向を都道府県別に明らかにするなどの目的をもつ大切な調査です。 調査対象となる事業所には、8月から9月にかけ統計調査員が訪問して調査票を作成いたします。 調査票に書かれた事柄は、「統計法」により、厳しく秘密が守られます。また、統計以外の目的に用いられることは禁じられています。 ご多忙のこととは存じますが、調査へのご理解とご協力をお願い申し上げます。 厚生労働省 静岡県 毎月勤労統計調査特別調査について常用労働者5人以上の事業所について給与・労働時間・雇用の全国的な変動を毎月明らかにすることを目的として行われている毎月勤労統計調査を補うために年1回行っています。 調査をお願いする事業所常用労働者1〜4人の事業所 16大産業に属する事業所 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く) 調査の内容年齢、勤続年数、出勤日数、1日の実労働時間数、きまって支給する現金給与額、特別に支払われた現金給与額など 調査の方法調査に際しては、貴事業所に統計調査員が赴きます。この統計調査員は、各都道府県の知事が任命し、必ず統計調査員証を携帯しています。 調査の流れQ 調査の内容が、他に知られたりするようなことは無いのでしょうか? A この調査は、我が国の一人当たりの賃金や労働時間を調べるためのもので、税金の算定や、労働基準法その他の法律に基づく取り締まりなどに用いることは絶対にありません。 統計法という法律で、そのようなことは禁じられています。 なお、調査には統計調査員が赴いていますが、統計調査員は、知事が任命した公務員です。調べたことについて他にもらすことは、やはり統計法で固く禁じられています。 安心してお答えください。 集計結果や調査に関するお問い合わせは静岡県企画部経済統計室経済係 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 TEL:054-221-2246 FAX:054-221-3609 *調査の結果は、インターネットでも御覧になれます。 統計センターしずおか http://toukei.pref.shizuoka.jp/ 女性の生き方指南塾
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支援ツールの種類 | 効果 | |
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1 | 仕事への気付き | 仕事への気付き改善イメージの習得 |
2 | 整理・整頓の実行 | ムダの排除、作業負担の軽減、在庫管理 |
3 | 業務の把握(業務一覧表の作成) | 仕事の全貌把握、役割の理解と助け合いの実現 |
4 | お客さまの声(アンケート)の活用 | 従業員のモチベーション向上、顧客視点の認識 |
5 | 問題解決の方法 | ルール化による徹底、人材の育成 |
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510/service.html
静岡県産業部商工業局商工振興室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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E-mail:ssr@pref.shizuoka.lg.jp
団体所得補償保険に加入され、保険料負担者が個人の場合は、当年中に支払った保険料が生命保険料控除の対象となります。
団体所得補償保険の契約者である静岡県中小企業団体中央会では、加入者証・生命保険料控除証明書を保険会社より受領し、お預かりしておりますので業務管理課(TEL:054-254-1511)まで、お問い合わせください。
中小企業静岡(2009年9月号 No.670) |
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