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ネットワーク

中小企業の皆さんへ
手助けのふりをした勧誘・斡旋にご注意ください!

【勧誘、斡旋の手口は…】

  • 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)や緊急保証制度の利用のお手伝いをするといった、FAX、ダイレクトメールなどが送りつけられていませんか?
  • 貸付や保証を受けるためには、会員になる必要があると思わせ、入会金、年会費や保証料などを振り込ませるという事例が発生しています。
  • 「中小企業に関係した組合に加入すれば有利な資産運用ができます」など、不審な勧誘をする事例も出ています。

【注意事項その1】

中小企業倒産防止共済制度は、入会金、年会費や保証料は必要ありませんので十分ご注意ください。

お問合せ

(独)中小企業基盤整備機構
経営安定企画課

電話:03-5470-1540

URL:http://www.smrj.go.jp/

【注意事項その2】

信用保証協会では、金融斡旋屋などの第三者が介入した保証を取扱いません。

信用保証協会と似た名前で来る、FAX、ダイレクトメールなどには十分ご注意ください。なお、信用保証協会は、所定の保証料以外に、相談料、手数料、入会金などをいただくことはありません。

お問合せ

(社)全国信用保証協会連合会

電話:03-6823-1200

URL:http://www.zenshinhoren.or.jp/

【注意事項その3】

中小企業に関連する組合から、有利な資産運用の勧誘を受けたときなどには十分ご注意ください。

お問合せ

各経済産業局中小企業課
(関東経済産業局は経営支援課)

URL:http://www.chusho.meti.go.jp/link/kumiai.htm

【最新情報は…】

【不審な勧誘・斡旋などがあれば…】

上記の機関や最寄りの警察署にお問い合わせください。その際、相手が示した電話番号、口座番号などをご提供ください。

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事業主の皆さまへ 障害者の雇用維持、雇用促進にご協力ください!

現在雇用されている障害者の方の雇用の維持をお願いします。

障害者については、一旦離職すると再就職が大変難しい状況です。現在、事業所で雇用されている障害者の方の雇用の維持にご努力をお願いします。

雇用の維持に当たっては、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(景気変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせることによって雇用を維持していただく場合、休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成するもの)の活用もご検討ください。

障害者の雇用促進に向けた取組をお願いします。

障害者雇用促進法に基づく障害者の法定雇用率を未達成である企業はもとより、達成されている企業においても、一人でも多くの障害者雇用に向けた取組をお願いします。

新たな雇い入れについては、下記のような支援措置を拡充・創設しておりますので、これらのご活用もご検討ください。

中小企業について、障害者の雇入れに対する助成金

特定求職者雇用開発助成金の拡充

障害者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる中小企業の事業主に対する助成金を拡充しました。

助成金は雇い入れ後6か月ごとに支給され、対象期間、支給される助成金の総額は以下のとおりです。

障害者の雇用経験のない企業に対する奨励金

障害者雇用ファースト・ステップ奨励金の創設

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人〜300人規模の中小企業)において、ハローワークの紹介により身体・知的・精神障害者を初めて継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対する奨励金を創設しました。(※雇用失業情勢が改善するまでの時限措置)

支給額は、1人目の障害者を雇用することに対し、100万円です。

特例子会社等の設置及び障害者の雇入れに対する助成金

特例子会社等設立促進助成金の創設

平成21年2月6日以降に設立する特例子会社又 は重度障害者多数雇用事業所であって、身体・知 的・精神障害者を10人以上雇用するものを設立し た事業主に対する助成金を創設しました。(※雇用 失業情勢が改善するまでの時限措置)

支給額は以下のとおり、支給期間は3年間です。

《助成金、奨励金の支給には一定の要件がありますので、詳しくは都道府県労働局又は最寄りのハローワークにご相談ください。》

この他、障害者を多数雇用している事業所や福祉施設等への仕事の発注についてもご検討をお願いします。

2011年7月24日までに地上テレビ放送は完全にデジタル放送に移行し、アナログ放送は終了します

  • 地上デジタル放送の受信には、地上デジタル放送対応受信機を用意するだけでなく、アンテナ工事が必要な場合や、共同受信施設の改修が必要な場合も多くあります。
  • こうした地上デジタル放送の受信に関する質問に対しては、コールセンター(総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター)から電話でお答えしてきました。このたび、コールセンターに加えて、「総務省テレビ受信者支援センター」が平成20年10月に設立されました。
  • わたしたち「総務省テレビ受信者支援センター」は、関係団体のご協力をいただきつつ、支援を必要としている受信者、共同受信施設へ直接伺い、デジタル移行の意義や方法を丁寧に説明し、相談にこたえます。

《地上デジタル放送全般についてのお問い合わせ先》

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター
総務省には地デジの相談窓口があります。電話で相談を受け付けています。

  • 私の家では、地デジを見ることができますか?
  • 地デジを見るには、どうすればよいですか?

など、わからないことがあったら電話でお問い合わせください。

電話:0570-07-0101
(平日9:00〜21:00、土・日・祝日9:00〜18:00)
IP電話など、上記番号でつながらない場合は、
電話:03-4334-1111
で、お受けいたしております。

地デジであなたをだます詐欺にご注意!!

テレビの地デジ対応やアンテナ交換などを口実にした詐欺が発生しています。身におぼえのない工事や代金請求にはご注意ください。

地デジ対応で、総務省やテレビ局、その関係機関がお金を請求することは一切ありません。このような請求を受けた時は、すぐには支払わず総合通信局(総務省の地域機関)、お近くの警察署、または消費生活センターへご相談ください。