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視点・指導員の現場から

昨年発足した「リサイクル製品認定制度」に注目

制度の背景と概要

現在、静岡県での廃棄物発生量は年間で1,308万トン(一般廃棄物146万トン、産業廃棄物1,162万トン:平成15年度調査)で、そのうち再生利用されているのは一般廃棄物が約21%、産業廃棄物が約38%(共に発生量に対する割合)となっている。発生量については年々増加傾向にあり、最終処分場確保が困難なことからも、排出抑制とリサイクルは急務の課題となっている。

そこで、平成17年、リサイクル製品の利用推進を図ることにより、廃棄物の減量と再生利用を促進し、リサイクル社会の構築を目指すことを目的として「静岡県リサイクル製品認定制度」が創設された。

廃棄物を再利用した製品の開発は、現状、非常に活発であるが、価格・性能・安全性、また使用実績が乏しい等の理由から、官民共に、利用についてはまだまだ進んでいないのが現状である。本制度は、廃棄物のリサイクル及びリサイクル製品の利用推進のため、一般製品と価格や性能等を考慮した上で県が実施する公共工事・事務用品の発注時に、認定製品を積極的に利用するというものである。これによりリサイクル製品に実績を作り、民間への普及を図ると共に廃棄物の総合的な減量化を図ることができるといわれている。静岡県ではまだ始まったばかりの制度であるが、既に多くの都道府県で同様の制度が実施されている。例えば平成11年に初めて本制度を採用した岐阜県では、今年3月までに230を超える案件が認定されるなど、活発に利用されている。

対象製品と認定までのフロー

本制度の認定対象製品は、1.県内で販売されている(又は6ヶ月以内に販売されることが確実である)こと 2.県内での製造・加工であること 3.生活環境の保全に関する措置が講じられている事業所での製造であること 4.リサイクル製品認定基準に適合していること となっている。4の認定基準については、更に安全性への配慮や規格、廃棄物の使用割合等が細かく規定されており、申請する事業者は規定された全ての基準をクリアした上で製品の認定を受けることができるようになる。

認定までの流れについては、申請者は申請書類を作成し、受付期間内に当協会に提出する。書類審査後、製品を製造している事業所にて現地審査を実施、次に外部委員等で構成された審査委員会で審査を受け、合格すればリサイクル製品として認定というのがおおまかな流れである。ただし、申請に当たっては製品の品質や安全性に関する試験を実施する必要があり、試験には短くても1ヶ月ほどの期間を要するので注意が必要である。認定された製品は、先にも述べた通り、価格や性能を考慮の上、県の事業で優先利用、またHPやパンフレットでの広報も行われる。

今のところ認定委員会は年に2回の開催を予定しているが、1度の委員会では審査できる品目に限りがあるため、早めの申請をお勧めする。(静岡県環境資源協会 杉山)