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11月に「女性に対する暴力をなくす運動」実施

目的

配偶者からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為など女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。この運動を機会に地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力のもと社会の意識啓発等、女性に関する暴力の問題に関する取組みを一層強化することを目的とする。

実施期間

平成18年11月12日(日)から11月25日(土)までの2週間
(11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」)

主唱

内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省(警察庁、防衛庁、金融庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)

協力を依頼する機関・団体等

地方公共団体、女性団体その他の関係団体等

運動の重点

「女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク」を積極的に活用するなどにより、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春・人身取引、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為等は女性に対する暴力であり、決して許されないものであるとの社会認識をさらに徹底することに重点を置く。

運動の実施事項

  1. 女性に対する暴力に関するシンポジウム開催などによる啓発活動
  2. ポスター、リーフレットの作成やテレビ、ラジオ、インターネット等を利用したPR
  3. 臨時相談窓口の開設など被害者相談活動の一層の充実
  4. 女性に対する防犯指導や青少年に対する生活指導など
  5. 犯罪行為の取締りや関係営業に対する行政指導の強化

11月のゆとり創造月間に実施するウイークエンド労働教育講座の開催

県では11月の「ゆとり創造月間」に合わせ、下記の内容でウイークエンド労働教育講座を開催いたします。仕事と生活をうまく調和させ、バランスよく発展させる働き方について考えてみませんか。

あこがれのストレスフリー

テーマ
ワーク・ライフ・バランス〜ストレスフリーで豊かな人生を〜
講師
原崎小百合(有)システムデザイン研究所
内容
ストレス予防法、上手な時間の使い方、からだをほぐす簡単体操
募集人数
各会場60名
受講料
無料
主催
静岡県、(社)静岡県労働基準協会連合会

沼津会場:(沼津労政会館第1会議室)

平成18年11月11日(土曜日)
13:30〜15:30

浜松会場:(浜松労政会館第1会議室)

平成18年11月25日(土曜日)
13:30〜15:30

労働時間管理のポイントを押さえましょう

内容
テーマ「知って得する! 労働時間管理のポイント」
講師
鈴木一弘(社会保険労務士)
テーマ
「毎日のヘルスケア〜リンパマッサージで1日の疲れをとる〜」
講師
石田則之(一心治療院長)
募集人数
60名
受講料
無料
主催
静岡県、(社)静岡県労働基準協会連合会、静岡県中小企業団体中央会
会場
あざれあ502会議室
日時
平成18年11月18日(土曜日)
13:30〜15:30

特別遺族給付金の請求についてのお知らせ

特別遺族給付金とは…?

中皮腫や肺がんなどの石綿ばく露を原因とする疾病は、石綿ばく露から疾病の発症までの潜伏期間が非常に長期にわたるものです。このため、労働者に発症したこれらの疾病について、業務により石綿にばく露したことと当該疾病との関連性に、これまで医師も労働者本人も気づきにくいといった特質がありました。この結果、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく労災保険給付を請求する機会を逸し、時効により所定の労災保険給付を受ける権利を失っている方が存在している状況にあります。

このような状況にかんがみ、本年3月に施行されました「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿救済法」といいます。)により、石綿ばく露を原因とする疾病により死亡した労働者のご遺族で労災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方に対しまして特別遺族給付金が支給されることとなりました。

特別遺族給付金の請求について

特別遺族給付金は、石綿救済法により平成13年3月26日以前に石綿ばく露を原因とする疾病により死亡した労働者のご遺族で時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方を支給の対象としています。

年金として支給される特別遺族給付金(特別遺族年金)は、請求があった日の属する月の翌月分からの支給になりますので、請求が遅くなると受給総額が減少することとなります。また、特別遺族給付金は法施行日から3年を経過した平成21年3月27日以降は、その請求ができなくなります。さらに、特別遺族給付金の支給決定に係る調査では、エックス線フィルムやカルテといった医学的資料に基づき、石綿ばく露と当該疾病との因果関係を判断することがありますが、これらの医学的資料は法令により保存期間が定められているため、期間を経過した場合は、医療機関に医学的資料が保管されていないことも想定されますので、早めに請求されることをお勧めします。

労災保険給付の請求について

平成13年3月27日以降に、業務による石綿ばく露を原因とする疾病により死亡した労働者のご遺族は、労災保険法に基づく遺族補償給付が支給されます。

なお、遺族補償給付を受ける権利は、時効により労働者が死亡した日の翌日から起算して5年で消滅します。時効完成後は、遺族補償給付も特別遺族給付金も受給できなくなりますので、お心当たりのある方は早急に、労働局又は労働基準監督署までご相談下さい。

こんなときは…?

石綿ばく露を原因とする疾病について、石綿ばく露の原因が業務によるものなのか、務以外の原因によるものなのか明らかでない場合は、労災保険給付の請求と救済給付の申請、あるいは特別遺族給付金の請求と救済給付の申請を同時に行うことも可能です。

(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/izoku/index.html)

各種制度のお問い合わせ先

特別遺族給付金や労災保険制度については、静岡労働局(労災補償課 Tel054-254-6369)又は労働基準監督署へ。

労災保険給付の対象とならない方への救済給付については、独立行政法人環境再生保全機構(0120-389-931)までお問い合わせ下さい。