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「税務」


「平成12年度税制改正と組合等への影響」

景気回復措置の継続適用・拡充など盛り込む

公認会計士
青 木 隆 知
静岡市沓谷6−17−1
パナハイツ沓谷101
TEL:054−264−6530
FAX:054−264−6531




■平成十二年度税制改正の主な事項について解説して下さい。
 また、協同組合等への影響や特に注意すべき点などがありましたら併せてお教え下さい。


 
平成十二年四月一日より、平成十二年度の税制改正が施行されました。
 今回の改正は、固定資産税の評価替えに伴う負担の調整や個人の土地住宅税制の見直し、特定中小会社の株式の譲渡益に対する課税の特例制度創設や留保金課税の停止等を盛りこんだ中小企業支援税制、株式評価の見直しや相続税の延納利子税率の引き下げ等の相続税の改正、投資・金融関連税制の改正などです。
 特に法人税改正については、景気回復のための措置の継続適用など協同組合等の日常業務に密接に関係した改正がこの数年頻繁に行われており、事務処理上も申告上も注意が必要となっております。

(一)パソコン関連税制

 特定情報通信機器のいわゆる即時償却については、平成十一年四月一日から景気浮揚の目玉として、実施されていました。今回さらに一年延長され、青色申告法人が平成十三年三月三一日までの間に一定の機器を取得しかつ事業の用に供した場合には、普通償却限度額を超える部分の金額については、取得価額に相当する金額まで、特別償却が認められることとなりました。
 この制度は実施されてから、既に一年を経過しているため、実務的には浸透してきておりますが、適用については対象機器かどうか、取得価額が一〇〇万円未満かどうか、取得と使用時期等注意が必要です。

(二)ソフトウエアの取り扱い

 平成十二年四月一日以降取得するソフトウエア等については、減価償却資産である無形固定資産として位置付けられました。従来、自社開発されていたソフトウエアについては、資産計上せずに、全額損金経理されていましたが、三年間で償却されることになりました。
 また、社外委託等によるソフトウエアの取得については、五年間での償却となりました。
 従来の繰延資産から無形固定資産へと取り扱いが変わったことにより、計上時に十万円以上であれば、一括償却資産か減価償却資産として三年間償却となり、二〇万円未満の損金経理をすることができた従来の取り扱いに比べ厳しい改正になったといえます。

(三)有価証券の計上基準変更

 有価証券の評価方法については、従来原価法と低価法がありましたが、今回の改正では、保有目的により、評価方法を選択することとなりました。いわゆる売買目的の有価証券については、各事業年度末における時価での評価が強制適用されます。その他の有価証券については、従来までの低価法を廃止して、税制改正事業年度の前事業年度末の帳簿価額を新たな取得価額とする原価法が適用されます。
 これらについては、平成十二年四月一日以降開始する事業年度から適用されます。


中小企業静岡(2000年 5月号 No.558)