|
|
|
|
どう違うの?
間違いやすい法令用語
|
|
|
総会シーズンも真っ只中。準備に追われた日々から、今度は終了後の事務手続が待っている。
ところで、事務処理のとき、わかりにくいのが、法令用語等の違い。一見同じように思えても、用語の定義はそれぞれ異なり、うっかりすると、大きな失敗をすることも…。
そこで、今回は似たもの用語のいくつかをあげてみた。
|
|
◇「原本」「正本」謄本」「抄本」
「原本」は、作成者が一定の事項を表示するため、確定的なものとして作成した文書。正本・謄本・抄本などのもとになる。
「正本」は原本が特定の場所に保存されている場合に、権限のある者によって、外部で原本と同一の効力を有するものとして作成された書面。
「謄本」は、原本の全部を同一文字・符号で写した書面。正本も謄本の一種と言える。
「抄本」は原本の一部を同一文字・符号で写した書面。
◇「署名」と「記名」
いずれも文書などに自分の氏名を表示することだが、方法が異なる。
「署名」は本人が手書きする場合。本人以外の者に手書きさせたり、タイプ(ワープロ)、印刷などを用いる場合が「記名」。
◇「規約」と「規定」
(組合運営において使用する場合の)「規約」とは、組合の業務運営・事務執行に関して、組合員間を規律する自治規範をいい、その設定、変更及びは廃止には総会又は総代会の普通議決を必要とする。
「規程」とは、組合の事務執行上に必要な関係を規律するものであって、直接組合員の権利義務に影響を及ぼすことのない事項に関する内規をいい、その設定、変更及び廃止は理事会で行う。
|
|
|