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「商業調整」から「生活環境の保護」へ

大店立地法 6月より施行!!

―新たな街づくりに向けて―



いよいよ大店立地法(大規模小売店舗立地法)が6月1日から施行され、
改正都市計画法、中心市街地活性化法と合わせて
「街づくり関連三法」が出そろう。
これまでの商業調整の法律であった大店法(大規模小売店舗法)は
同時に廃止されることとなる。
今までに何度か触れてはいるが、
新法の施行直前にあたってそのポイントを再度チェックをしておこう。




大店立地法の概要

 新たに施行される大店立地法では、一〇〇〇平方メートルを超える大型店が出店する場合、設置者にその施設及び運営方法について適正な配慮をしてもらうことを目的としている。
 その内容など大店法(旧)と大店立地法(新)の主な違いは左ページのようである。
 大店立地法は生活環境の保持が目的であるため、大店法と異なり、生協、農協等営利活動としていないものも対象となる。 
 なお、基準面積は、都道府県の判断により、条例で区域を指定して引き上げることはできるが、引き下げはできない。



街づくりの視点へ

 大店法により行なわれてきた大型店と中小店の商業上の利害調整(大型店進出からの中小保護)となるような事項は、大店立地法では対象とならなくなる。
 背景には、規制緩和の流れのなかで、流通の近代化、個人消費支出の増大、国際化への対応を図るなどの理由があった。
 新法(大店立地法)の施行に伴い、大店法は廃止されるが、新法の施行後、八ヵ月以内(平成十三年一月末まで)に大店法の手続を終了し開店できれば、新法に基づく手続を行う必要はない。同期間内に開店できなかった場合には、新法に基づく手続が必要となる。







中小企業静岡(2000年 5月号 No.558)