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「税務」




(四)その他の税制改正

(1)中小企業投資促進税制の期限延長

 中小企業者等が一定の機械等を取得した場合に、取得価額の七%の税額控除か取得価額の三〇%の特別償却の適用を受けることができます。この特例に対する期限が、平成十三年五月三一日までに取得し事業の用に供された場合に延長されました。

(2)中小企業技術基盤強化税制の拡充

 平成十年四月一日から平成十三年三月三一日までの間に開始する事業年度において中小企業者等が試験研究費を支出した場合、その支出額の十%の税額控除が認められることとなりました。平成十一年度の改正では、この割合が六%の本則に戻されることになっていたものを十%に引き上げられたものです。

(3)同族会社の留保金課税

 設立後十年以内の新事業創出促進法の中小企業や新規創出促進法に規定するベンチャー企業に限り、留保金課税の適用が停止されることとなりました。

(4)欠損金の繰り戻し還付

 中小企業者等が設立後五年間に生じた欠損金額および中小企業経営支援革新法に規定する承認経営支援革新計画に従って事業を行う中小企業者の欠損金額に関わる適用除外措置の適用期限が二年間延長されました。

(5)固定資産税の見直し

 平成十二年度評価替えに伴い、地価公示価格の七割を目途とした土地評価を行うとともに、審査申し出制度の拡充を図っています。

(6)登録免許税の改正

 産業活力再生特別措置に基づく設立、増資に係る登録免許税が引き下げられました。

(7)相続税における延納利子税率の引き下げ

 現在の低金利の状況を踏まえ、軽減措置がとられることとなりました。

(五)最近の改正事項と注意点

 法人の基本税率等については平成十年四月一日以後開始する事業年度から何度か改正されており、注意が必要です。
普通法人の税率  三〇%
中小法人の軽減税率  二二%
協同組合等の軽減税率 二二%
 協同組合等は従来、その性格等から他法人に比べ税率が軽減されていましたが、中小法人等の軽減税率と同率になっています。
法人税の税率改正に伴って、事業税の税率にも注意が必要です。


中小企業静岡(2000年 5月号 No.558)