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 消費税の引上げ等に伴う
独占禁止法と関係法令のガイドラインを公表

 公正取引委員会は、4月1日からの消費税率の引き上げと地方消費税導入に伴い、消費税等の転嫁に関する独占禁止法及び関係法令の運用の考え方を示すガイドラインを公表しました。
 このガイドラインでは、原則として独禁法上問題となる行為と違反とならない行為を示し、法の違反行為を未然に防止しようというものです。

原則として違反とならない行為
(1)税法を遵守する旨の宣言
事業者団体等が、「消費税及び地方消費税の円満かつ適正な転嫁を行う」旨宣言することを決定することは、税法を守るという趣旨にとどまる限り特に問題ありません。
(2)消費税等の転嫁についての理解を求める要望等
事業者団体が、構成事業者の取引先事業者団体等に対し、消費税等の円滑な転嫁の受入れについて一般的な理解を求める要望を行うこと等は特に問題ありません。
(3)消費税等の表示に関する自主的な基準の設定
事業者団体等が、自主的な基準を設定することは、構成事業者等にその遵守を強制しないものである限り特に問題ありません。
(4)客観的資料・情報の提供等
事業者団体が、構成事業者に対して、消費税等に関する客観的な資料や一般的な情報を提供することなどは特に問題ありません。
(5)過去の事実に関する情報の収集・提供
事業者団体が、構成事業者等に対して、消費税導入時において構成事業者が採用した転嫁の方法など概括的な情報を任意に収集して、客観的に統計処理し、個々の構成事業者の転嫁状況等を明示せず概括的に提供すること(事業者間に価格についての共通の目安を与えることのないようなものに限る)は特に問題ありません。
(6)中小企業者に対する指導
事業者団体が、構成事業者に対して、消費税率の引上げに伴って生じる原価計算の方法等企業経営上の諸問題について、合同で又は求めに応じて指導することは特に問題ありません。
(7)取引先等への一般的な業界の実情の説明等
事業者団体が、構成事業者の取引先等に対して、消費税等の転嫁についての一般的な業界の実情を説明し、理解を要請することは特に問題ありません。
(8)消費税率の引上げの客観的な影響に関する広報
事業者団体が、構成事業者に対して、消費税率の引上げが業界に及ぼす客観的な影響についての広報を行うことは特に問題ありません。

独占禁止法上問題となる行為
(1)本体価格、税込み価格等の決定
事業者団体等が、税抜き価格(本体価格)、税込み価格等を統一する旨を決定すること。
※「決定」とは、事業者団体の正規の意思決定に限らず、事業者団体の意思決定と認められるものであれば、慣行等に基づく事実上の決定も含まれます(以下同じ)。
(2)消費税率の引上げ分の現行価格への上乗せの決定
事業者団体等が、各構成事業者の販売している価格に消費税率の引上げ分を上乗せする旨を決定すること。
(3)消費税率の引上げに伴う数量調整の決定
事業者団体等が、商品又は役務の内容(容量、数量等)を消費税率の引上げ分を変更させて、各構成事業者の価格を据置く旨を決定すること。
(4)端数処理に関する決定
事業者団体等が、消費税率の引上げに伴い計算上生じる端数の処理方法を決定すること。
(5)消費税等の表示方法に関する自主基準の遵守強制
事業者団体等が、自主的な基準を設定することにとどまらず、構成事業者にその遵守を強制すること。

▽問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 中部事務所 tel 052-961-9421〜4
〒460 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1
    名古屋合同庁舎第2号館

※または各市町村統計主管課

 

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・中部地域(静岡労政会館)
 〒420 静岡市黒金町5-1
 tel054-221-6280
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中央会「通常総会」
開催のご案内

 平成9年度「通常総会」を下記の内容で開催致します。
 会員組合の皆様には万障お繰り合わせのうえ、ご出席賜りますようご案内申し上げます。
▽日時 平成9年4月24日(木)
    14:00〜
▽会場 静岡市紺屋町9-9
 「日興会館」(6F光琳閣)
▽主要議題
〈第1号議案〉
平成8年度事業報告承認の件
〈第2号議案〉
平成8年度決算諸表承認の件
〈第3号議案〉
平成9年度事業計画決定の件
〈第4号議案〉
平成9年度収支予算及び会費賦課徴収方法決定の件
〈その他〉
▽問い合わせ先
静岡県中央会 総務課
TEL054-254-1511
FAX054-255-0673

 



中小企業静岡(1997年 4月号 No.521)