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特別遺族給付金の請求に関する大切なお知らせ

石綿を吸い込んだことにより発症する中皮腫や肺がんなどの疾病は、石綿を吸い込んでから発症するまでに非常に長い期間がかかることから、労働者の方が仕事により石綿を吸い込み病気になっても、病気の原因が仕事にあったことを、医師も本人も気づきにくかったという状況がありましたこの結果、労働者の遺族の方の中には、労災保険給付を請求する権利を時効により失っている方もいます。

このようなことから、平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿救済法」といいます。)が施行され、平成13年3月26日以前に石綿による疾病を発症し、死亡した労働者の遺族で、労災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方に対しては特別遺族給付金が支給されています。

このようなことから、平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」以下「石綿救済法」といいます。)が施行され、平成13年3月26日以前に石綿による疾病を発症し、死亡した労働者の遺族で、労災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方に対しては特別遺族給付金が支給されています。

この特別遺族給付金は、石綿救済法施行後3年以内に請求しなければならず、平成21年3月27日が請求期限となっており、それ以降は請求することができませんのでご注意ください。

【特別遺族給付金の請求について】
特別遺族給付金は、平成13年3月26日以前に石綿による疾病が原因で死亡した労働者の遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受けることができない方を支給対象としています。
また、特別遺族給付金は、死亡された労働者と遺族との関係によって、年金又は一時金の何れかが支給されますが、年金については、請求があった日の属する月の翌月分から支給され、請求が遅くなると受給される総額が少なくなりますので、早めに請求されることをお勧めします。
【労災保険給付の請求について】
平成13年3月27日以降に、仕事が原因で石綿による疾病にかかり死亡した労働者のご遺族は、労災保険法に基づく遺族補償給付が支給されますが、労働者が死亡した日の翌日から5年を経過すると、遺族補償給付は時効により請求することができなくなります。お心当たりのある方は、早急に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までご相談ください。
また、仕事で石綿による疾病にり患して、現在療養している労働者の方は、労災保険法に基づく療養補償給付・休業補償給付の支給対象となります。
【こんなときは…】
どのような仕事が石綿を吸い込む危険があるか、お知りになりたいときは、最寄りの労働基準監督署あるいは労働局にお問い合わせください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousya2/index.html
また、石綿による病気について、その原因が仕事によるものなのか、仕事以外によるものなのかわからない場合には、特別遺族給付金の請求と救済給付の申請、あるいは労災保険の請求と救済給付の申請を同時に行うことも可能です。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/izoku/index.html
【お問い合わせ先】
(独)環境再生保全機構 TEL:0120-389-931

あざれあ事業 事業所出前講座のお知らせ

静岡県男女共同参画センターあざれあでは、男女共同参画社会の実現に向け、企業や事業所における男女共同参画に対する理解を広め、その取組を支援するため、セミナーや講座・講演会などを実施します。

≪テーマ≫

◆職場の男女共同参画◆

  • 社内で進める男女共同参画
  • 男女差別をなくす男女雇用機会均等法 など

◆ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)◆

  • 仕事と生活の調和を可能にする働き方
  • 仕事と育児の両立支援 など
【共催事業の条件】
(1)事業所とあざれあとの、共催事業であること。
(2)事業所における男女共同参画推進のためのセミナー、講座・講演会等であること。
(3)平成20年12月末までに実施する事業であること。
【応募方法】
(1)申込書を作成し提出する。
(2)応募締切は5月末日とする。
【お問合せ先】
静岡県男女共同参画センターあざれあ事業推進スタッフ
TEL:054-250-8107 FAX:054-255-9266
E-mail:info@azarea.pref.shizuoka.jp

男女共同参画を推進している事業所募集のお知らせ

静岡県は、県男女共同参画推進条例に基づき、個人の能力活用や仕事と家庭の両立支援など、男女共同参画の推進に関する取組を積極的に行っている事業所を表彰しています。

【応募方法】
応募用紙(コピー可)に必要事項を記入の上、県男女共同参画室まで郵送、FAX、メールにて送付願います。
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-150/menu08.htm
【応募できる方】
自薦・他薦を問いません。
[自薦] 事業所やその従業員による応募のこと
[他薦] 市町、しずおか男女共同参画推進会議加入団体などによる推薦のこと。
【選考方法】
(1)応募書類の審査を行った後、ヒアリング調査等を実施します。
(2)ヒアリング調査等の結果をもとに、選考委員会にて選考を行います。
【応募締切】
平成20年5月9日(金)
【表彰】
「男女共同参画の日」県民フェスティバル(平成20年7月開催予定)において表彰します。
【応募・問合せ先】
静岡県県民部 男女共同参画室計画推進スタッフ
TEL:054-221-3122 FAX:054-221-2642
E-mail:danjyo@pref.shizuoka.lg.jp

平成20年度企業見学会「ワークラリーしずおか」参加企業募集!!

静岡県では、学生に様々な企業を自由に見学してもらい、自分の適性にあった業種や職種をみつけてもらう企業見学会「ワークラリーしずおか」を開催いたします。

このイベントは、学生の事業所見学を通じて、県内企業の魅力をアピールするとともに、優秀な新規学卒者の県内定着を支援していくものです。

つきましては、当イベントの趣旨に御賛同いただき、是非、御協力くださいますようお願い申し上げます。なお、参加いただける場合は、下記申込先まで御連絡くださいますようお願いいたします。

【募集企業】
県内に事業所を有し、見学可能な企業
【募集企業数】
県内企業 約70社(5月中旬締切り)
【開催期間(学生見学期間)】
平成20年8月1日〜平成20年12月26日の間。なお、上記期間内で、各企業において見学可能日・時間を指定していただきます。
【参加対象学生】
全国の大学1〜3年生、短大・専門学校1年生
参加企業の概要を掲載した「企業ガイドマップ(社名・会社概要・事業内容・見学日時等を掲載)」を作成し、全国の学生を対象に配布。学生はガイドマップに基づき、指定された日時に企業を見学します。
【参加費】

無料

【お申し込み・問い合わせ先】
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
静岡県産業部就業支援局雇用推進室
TEL:054-221-2825 FAX:054-271-1979