静岡県地球温暖化防止条例の制定
本年7月1日からスタート
新条例では県、事業者、建築主、県民、滞在者などの責務を明確化。
また、分野別に温暖化対策の基本事項などが盛り込まれた。
県民の日常生活や事業活動に伴う温室効果ガスの排出を抑制することによって地球温暖化を防止し、自然の恵みに満ちた地球環境を将来の世代に継承していくために、本年3月、静岡県地球温暖化防止条例が新たに制定された。
トピックスでは、事業経営や国民生活などに深い関わりを持つ新条例の概要について紹介する。
【新条例の内容】
責務
県、事業者、建築主、県民及び観光旅者その他の滞在者の責務を定めました。
事業活動に係る地球温暖化対策
省エネ法の第一種及び第二種エネルギー管理指定工場など事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者に、温室効果ガス排出削減計画書及びその計画書に記載した措置の実施状況に係る報告書の提出を義務付け、知事はこれらの概要を公表します。
自動車通勤等に係る地球温暖化対策
従業員数が1000人以上で、かつその従業員の6割以上がマイカー通勤を行っている事業所に、自動車通勤環境配慮計画書及びその計画書に記載した措置の実施状況に係る報告書の提出を義務付け、知事はこれらの概要を公表します。
機械器具に係る地球温暖化対策
未使用のエアコン、電気冷蔵庫、テレビをそれぞれ5台以上陳列して販売する事業者は当該機械器具の省エネルギー性能情報の表示・説明を、新車の販売事業者は当該新車の温室効果ガスの排出量、燃費等に係る説明を行わなければならないことになりました。
建築物に係る地球温暖化対策
2000平方m以上の建築物の新築、増改築を行おうとする建築主に、建築物環境配慮計画書の提出及び当該建築物に係る工事完了の届出を義務付け、知事はこれらの概要を公表します。
その他
知事は、事業者等の行う温室効果ガスの排出の抑制等に関する活動が、地球温暖化の防止に著しく貢献したと認めるときは、その業績を公表し、表彰します。
【施行期日】
この条例は平成19年7月1日から施行されます。
この条例に関するお問い合わせは静岡県県民部環境局地球環境室まで
(電話)054-221-3781
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静岡県地球温暖化防止条例(イメージ図)
目的
地球温暖化の防止について、県、事業者、建築主、県民及び観光旅行者その他の滞在者の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策の基本となる事項を定めることにより、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与
責務
地球温暖化対策地域推進計画
◆地球温暖化対策地域推進計画の策定
◆計画に基づく地球温暖化対策の実施状況の報告
地球温暖化対策(分野別)
雑則(条例の実効性の確保)
◆知事による指導・助言
◆違反者に対する勧告、氏名の公表