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「税務」


「平成11年度税制改正と組合での留意点」

 
税率の引き下げやパソコン減税の創設も
   
早川國男税理士事務所

早 川 國 男

 浜松市篠ヶ瀬町629-1
TEL 053-422-3981



■平成十一年度税制改正の主な事項についてお教え下さい。
 また、この中で、協同組合等の軽減税率も前年度に続き引き下げられたと聞いております。協同組合等への影響、特にチェックすべき点などがありましたらあげて下さい。


 平成十一年四月一日より、平成十一年度の税制改正が施行されました。
 今回の改正は所得税及び住民税の定率減税導入と最高税率の引き下げ、住宅取得特別控除の住宅ローン控除減税制度への移行、長期所有土地の譲渡所得税率の二六%への一本化、住宅取得資金の贈与特例の緩和(最高一、五〇〇万円まで)等と共に法人税の改正が行われました。
 法人税の改正は、平成十年度の大改正で示された方向性を踏まえたものですが、数値の変更、経過措置二年目などにより、事務処理上も申告上も注意が必要です。
 法人税については、前年度の引き続いての基本税率の引き下げ、パソコン減税の創設、中小企業投資促進税制の拡充、欠損金の繰戻し還付の復活が主な項目となります。


(一)税率の改正

 税率の改正については平成十一年四月一日以後開始する事業年度から適用。
            (現行)  (改正後)
普通法人の税率    三四.五%  三〇.〇%
中小法人の軽減税率  二五.〇%  二二.〇%
協同組合等の軽減税率 二五.〇%  二二.〇%

 法人税の税率改正に伴って、事業税の税率も改正されました。

・特別法人(協同組合等含む)の標準税率
 年四〇〇万円以下の所得
   (現行)五.六% (改正後)五.〇%
 年四〇〇万円超の所得及び清算所得
   (現行)七.五% (改正後)六.六%

・その他の法人の標準税率
 年四〇〇万円以下の所得 
   (現行)五.六% (改正後)五.〇%
 年四〇〇万円超八〇〇万円以下の所得
   (現行)八.四% (改正後)七.三%
 年八〇〇万円超の所得及び清算所得
   (現行)十一.〇%(改正後)九、六%


中小企業静岡(1999年 5月号 No.546)