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「税務」


(二)パソコン減税

 平成十一年四月一日より平成十二年三月三一日までの一年間に限り取得・事業供用した一台の取得価格が一〇〇万円未満の次の情報通信機器については、即時一括償却が認められます。(対象は青色申告者のみ・ただし、中小企業に限定しない)
 (1)電子計算機(2)デジタル複写機(3)メモリー送受信機能付普通紙ファクシミリ(4)デジタル構内交換設備(5)デジタルボタン電話設備(6)電子ファイリング設備(7)マイクロファイル設備(8)ICカード利用設備
 ここで注意したいのは、一番適用の多い(1)電子計算機の場合、ディスプレイ、プリンタ、イメージスキャナー、外付けHD等の付属装置を含む総額で「一〇〇万円未満かどうか」で判定することになります。
 付属装置単独購入した場合は、パソコン税制の適用外となります。

(三)中小企業投資促進税制の延長・拡充

中小企業者等が取得する一定の機械装置及び情報機器についての「七%税額控除」又は「三〇%の特別償却」は、適用期限が平成十二年五月三一日まで延長されました。
 対象設備のうち普通貨物自動車の範囲が車輌総重量八トン以上から三.五トン以上に拡充されます。

(四)欠損金の繰戻し還付の復活

 もともと法人税法八一条@に規定されている欠損金繰戻しによる納税額還付制度は例外を除き停止されていましたが、次の欠損金については直前一年分の法人税から繰戻し還付を受けることが、平成十一年四月一日以後に終了する欠損事業年度から適用されることになりました。
 (1)青色申告者の設立五年以内の中小法人欠損金(2)中小企業経営革新支援法の適用企業の欠損金。
 なお、平成十年度改正による課税ベース拡大の主要項目である各引当金については、平成十一年度は(1)貸倒引当金の繰入率の段階的減少。(ただし中小法人は平成十三年三月三一日までに開始する事業年度までは現行どおりです)(2)賞与引当金繰入限度額は平成十年度改正前の六分の四(3)退職給与引当金繰入限度額は期末要支給額の三三% となります。
 又、交際費の損金不算入割合一〇〇分の二〇は二年間延長されることとなりました。
 減価償却制度について付言しますと、建物の耐用年数が平成十一年三月決算法人より新年数となりますが、適用ミスのないように注意されたいことと、建物の償却方法を定額法に一本化する場(ケースによっては償却額が大きくなります)、残存耐用年数を用いて変更後の償却限度額を計算することとなりますが、その際、残存耐用年数を求める「法定耐用年数マイナス経過年数」の各々の年数は、新法定耐用年数によることになります。

 以上、平成十年度の大改正は、十一年度にもその影響が大きく、細心の注意を払った実務処理を行われますことを望みます。


中小企業静岡(1999年 5月号 No.546)