特 集 
 多士済済 
 視 点 
 編集室便り 



特 集

総会成立の報告を

 総会の議事は通常、組合員総数の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決まると定款に記されている。
 議長は審議に入る前にこれを確認し、議場に報告しなければならない。出席者には書面または代理任による議決権を行使する組合員も含むので確認が必要だ。
 昨年は(表2)の通り、総会成立の報告忘れの指摘を受けた組合がわずかに見られた。なかには、総会で組合員の利害が交錯するケースも散見されるので、後日、決議無効などの問題が出ないためにも充分に注意しなければならない。

組合員減少に歯止め 半分が「変化なし」

 次に組合員の増減について。
「変化なし」が四八%でトップで、これに「減少」が三九%で続く。ちなみに、昨年は「減少」が四五%で最も多かった点を考えると、今年は組合員の減少傾向に歯止めがかかった格好だ。また、「増加」も昨年よりわずかに増え、一○%に達した。
 組合員の加入脱退は賦課金の増減や事業のスケールメリットに直結するため、安定した組合運営に向け努力する執行部の様子がうかがわれる。(表3)

役員改選 九割強が指名推薦

 役員改選は、どのような方法で行われているのだろうか。昨年は、「指名推薦」が一四二組合、九四%を占め断トツのトップ。対して、「投票」はわずか四組合にとどまった。珍しいのが選任制で、一組合のみ見られた。(表4)
 また、役員改選があった一四七組合のうち二九%の四二組合で理事長交代があり、七一%、一○四人が留任した。(表5)



中小企業静岡(2006年3月号No.628)