特 集 
 多士済済 
 視 点 
 編集室便り 







悪質な電話機等リース訪問販売について
〜経済産業省〜


■背景
 近年、個人事業者等を狙った電話機等リース訪問販売に係る苦情相談が増加しており、事業者が、「今の電話は使えなくなる」、「電話代が安くなる」等と不実を告げて勧誘し、また実質的に廃業している者に屋号で契約をさせるなど、悪質な事例が多数見受けられます。

電話機類のリースに関する苦情相談件数
年度
2000
2001
2002
2003
2004
2005
11/24
(現在)
件数
2,612
3,511
4,853
5,830
7,132
3,961
前年同期
(2,816)

(出所)(独)国民生活センターPIO‐NET
 経済産業省としてもこの事態を重く受け止め、本問題に係るトラブルの未然防止、早期解決のため、以下の対策を実施しました。

■対策の内容
【1】特定商取引法の通達改正(平成17年12月6日)          特定商取引の通達改正を行い、事業者名による契約であっても、一定の事案については特定商取引法による救済が受けられることを明確にしました。
・法第2条関係(「販売業者等」の解釈の明確化)
 例えばリース提携販売のように、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、いずれも販売業者等に該当することを明示しました。
・法第26条関係
  (「営業のために若しくは営業として」(第1項第1号)の解釈の明確化)
 例えば、一見事業者名で契約を行っていても、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本法は適用されることを明示しました。
※通達改正の詳細は下記URLをご参照下さい。
 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/index.html
【2】業界団体への指導(平成17年12月6日)
1)社団法人リース事業協会に対する指導
 電話機等リースの審査強化、提携販売事業者の総点検及び取引停止を含めた管理強化、苦情相談体制の整備等の取組を早急に講ずるよう指導しました。
2)情報通信ネットワーク産業協会に対する指導
 販売店の総点検及び取引停止を含めた管理強化、苦情相談体制の整備等の取組を早急に講ずるよう指導しました。
3)社団法人日本訪問販売協会に対する指導
 被害の未然防止、取引の適正確保のための会員企業の指導、苦情相談体制の整備等の取組を早急に講ずるよう指導しました。
【3】相談窓口体制の整備(平成17年12月6日)
 経済産業本省(消費者相談室、中小企業相談室)、各経済産業局(消費者相談室、中小企業課(関東経済産業局は経営支援課))において、電話機等リーストラブルに関する相談窓口体制を整備しました。
※その他、中小企業・ベンチャー総合支援センターの「なんでも相談ホットライン」においても相談への対応がなされます。
【4】個人事業者等に対する注意喚起
 全国各地の商工会議所、商工会等に対して個人事業者等に広く注意喚起を行うよう要請しました。
 また、当省のホームページ上での注意喚起の他、注意喚起のためのチラシ100万部を全国各地で配布します。
■電話機等リーストラブル相談窓口
 関東経済産業局消費者相談室
 TEL 048-601-1239



中小企業静岡(2006年2月号No.627)