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 編集室便り 



 この4月から、個人情報保護法が完全施行される。施行前でも個人情報の漏洩などが大きく取り上げられてきたが、これからは社会的道義的責任だけでなく、個人情報保護法に基づく法的な責任も問われるようになる。
 法の適用を受けるのは、「個人情報取扱事業者」である。過去、6ヶ月間継続して5000人以下の個人データしかもっていなければ、個人情報取扱事業者から除外される。ただし、一定規模の事業を行う企業であれば5000件程度のデータを持つことは十分ありえる。というのも、5000人のデータの中には顧客情報はもちろん、社員情報も含まれるからである。
 例えば従業員数50人の企業で、社員各人が100人分の顧客データ(電子媒体・紙)を扱うとすれば、それだけで個人情報取扱事業者になってしまう。
 まずは今月号の「これだけは押さえよう・個人情報保護対策」をご一読下さい。(矢部)



中小企業静岡
4月号
(通巻617号)
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井上 光一
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中小企業静岡(2005年4月号No.617)