多くの組合では新年度も始まり、新たに組合事務局にはいられた方や役員の変更に伴い新たに役員となられる方も多いかと存じます。
ところが、いざ、今まで以上に組合運営にかかわるようになると、一般の会社・事業所の経営では馴染みのない言葉や決まりなども多くあるためか、役員会などに出席されても当初は戸惑ってしまうこともあるようです。
そこで、今月からしばらくの間、組合特有の制度、中央会とその関連団体、官公需適格組合等の中小企業施策の基礎などについて、ご案内していくことにいたします。
初回の今回は基礎中の基礎、定款(ていかん)についてです。
定款は組合活動を凝縮
定款は、組合の組織、運営などについての基本的な内部規律を定めた自治法規。法人格を持つためには無くてはならないものです。
組合によって一部、構成や内容は異なりますが、事業協同組合の平均的な例で、定款には次のように第1章の総則から第7章会計まで60条近くにわたる規定が設定されています。
第1章 総則(第1条 目的 第2条 名称 …)
第2章 事業
第3章 組合員
第4章 出資及び持分
第5章 役員、顧問及び職員
第6章 総会、理事会及び委員会
第7章 会計
定款は各組合とも設立時に慎重な検討を重ね作成したものです。各条項については追って説明を加えていきたいと思いますが、必ず一読しておくようにお願いいたします。
|