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静清合併に伴う組合定款等の取り扱いについて


 4月1日、静岡市と清水市との合併により、新しい「静岡市」が誕生しました。これに伴い、組合によって定款及び規約、規程の見直しが必要となる場合もありますので、下記の事項にご留意いただき、必要な手続きを行っていただくよう、お願いいたします。

1.対象組合並びに定款変更が必要となる事項

(名称変更については必要性により検討。その他にも該当箇所が生じる場合もあります。)

対象組合(組合の種類)
定款変更が必要となる事項
 協同組合、協同組合連合会、商店街振興組合 
 地区、事務所の所在地
 総代制採用の協同組合、商工組合等
 別表の「地域及び定数」
 商工組合、協業組合
 事務所の所在地
 企業組合
 組合員の資格、事務所の所在地 

2.定款変更手続きについて

 定款の変更は、総会の特別議決ですので、総組合員の半数以上の出席を得て(協業組合の場合は議決権総数の過半数の議決権を有する組合員の出席を得て)、その議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
 総会終了後は、所管行政庁の認可申請手続きを行い、認可後、登記事項については法務局への登記手続きが必要となります。
 ※ 規約、規程についても見直しを行い、必要な場合には変更手続きを行って下さい。

■お問合わせ等 ご不明な点や詳細は静岡県中央会にご連絡下さい。
 TEL:054-254-1511(代)


中小企業静岡(2003年 4月号 No.593)