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見落としていませんか?組合の特別税制 その2

 先月号の当欄では、組合の特別税制についてふれました。その後、いくつかのお問合わせがありましたが、特に、組合の事務所及び倉庫にかかる固定資産税の特例(=非課税)については、税額に大きな差が出ることもあり、見直しを図った組合が多かったようです。
 今回は前月号では項目をあげたのみとした部分についても若干の説明を加えておきます。
 ケースごとの適用の有無など詳細については、中央会にお問合わせください。

◆加入金の益金不算入
 持分調整金としての加入金は資本等取引に該当し、益金に算入されない。
 この加入金の益金不参入は、企業組合・協業組合を含め、出資されているすべての組合に適用される。ただし、権利金的な内容をもつ加入金は含まれない。

◆賦課金の仮受金経理
 教育・指導事業に充てるために賦課した賦課金にについて、当該事業が翌事業年度に繰り越されたため剰余が生じた場合には、これを翌年度の経費に充当するため仮受金等として経理し、益金に算入しないことができる。

◆登録免許税
 組合の設立、代表理事の変更、その他中小企業等協同組合法など、当該組合の根拠法に基づく登記については非課税。

◆留保所得の特別控除
 所得の全部又は一部を留保したときは、期末利益積立金額(当該事業年度で留保した金額を含む)が出資総額の4分の1に達するまで、一定の金額を損金に算入できる。

◇前月号掲載分: 固定資産税・印紙税の特例、事業利用分量配当


中小企業静岡(2003年 3月号 No.592)