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静岡労働局からのお知らせ


雇用再生集中支援事業の実施について

 厚生労働省では、不良債権処理の加速に伴い、離職を余儀なくされる方に対する体系的な再就職支援等を行うため、「雇用再生集中支援事業」を実施することとしました。この支援事業では、不良債権処理の影響により離職者の発生や出向などの雇用調整を行う事業主の方々が、
「雇用調整方針」を作成し、労働局に届け出ることにより、離職者の方々に対する早期再就職の様々な支援が行われることになります。
 (支援事業の流れは以下のとおり。)

1 不良債権処理(具体例は(1)〜(6))の影響により雇用調整が必要となった。

(1)破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生等の法的整理の対象となった
(2)主要行(都銀、信託銀行)から(株)整理回収機構(RCC)に債権譲渡された
(3)経営合理化計画を前提として主要行から債権放棄を受けた
(4)債務超過の状況で、主要行から貸出条件を厳しくされた又は運転資金等の融資を断られた
(5)3か月以上借入金の返済を遅滞し、主要行から担保権行使等を迫られた
(6)取引割合が全体の5分の1以上の取引先が、(1)〜(5)により雇用調整方針の届出を行ったなど

2 雇用調整方針の作成。

事業主は、以下の内容を盛り込んだ「雇用調整方針」を作成してください。
(1)雇用調整(離職、出向、休業等)の対象労働者数
(2)関連企業への影響
(3)労働組合(組合が無い場合は、労働者の過半数を代表する者)の同意

3 雇用調整方針の届出、対象者本人への雇用調整方針対象者証明書の交付。

 作成した雇用調整方針は、労働局職業安定部に届け出てください。これをもとに、労働局が発行する「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受ける労働者には、再就職支援措置などが用意されております。

4 雇用再生集中支援事業の開始。

(1)不良債権処理就業支援特別奨励金の新設「雇用調整方針」の対象の離職者を雇い入れた事業主に1人当たり60万円(新規成長15分野等の事業を行う事業主には70万円)を支給するなど、直接又はトライアル雇用を通じた就職、起業を支援
(2)各種労働移動支援に関する助成金の特例措置助成を受けられる、離職日の翌日から再就職までの期間を、3か月から6か月に延長
(3)雇用調整助成金の特例措置届出事業主の場合には生産量低下要件を撤廃する等
(4)在職中からのキャリアコンサルティング、無料職業訓練、出向相談・あっせん等の支援等
※ 問合せ先等 静岡労働局職業安定部 TEL 054-271-9950 又は最寄りのハローワーク

3月の主な行事予定
 6日 静岡地方労働審議会災防部会
10日 静岡女性の活躍推進協議会
11日 静岡地方労働審議会
17日 静岡地方労働審議会家内労働部会
19日 地域雇用促進会議
24日 最低賃金審議会
4月の主な行事予定
23日 大卒等就職面接会 ホテルアソシア
24日 大卒等就職面接会 ホテル沼津キャッスル
25日 大卒等就職面接会 浜松名鉄ホテル


中小企業静岡(2003年 3月号 No.592)