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こんな時は?
事例別組合運営・管理対策
〜総会前後を中心として〜

 いよいよ年度末。文字通り年間事業の総決算。
 先月号では、その基礎となる日々の運営管理について事務的事項を中心にふれましたが、今回はいわばその続編。年度末〜総会前後までの間、実務上で出会う事例を中心に代表的なものを質疑応答形式で掲載しました。
 本欄末に再度掲載した「年度末組合事務処理日程表」とにらみ合わせながら、組合運営の基礎として押さえておいていただければと思います。



総会前に充分な確認を

 年度末を迎え、あわただしく決算関係書類の作成を終えると、(1)通常総会提出議案の審議 (2)通常総会開催日時・会場の決定のための理事会の開催。そして、通常総会招集状の発送…と諸準備が続きます。
 しかし、その審議内容の決定にあたっては前年踏襲型に陥ることなく法や定款を確認しながら準備作業にあたっていただきたいと思います。
 特に組合員の権利と義務にかかるものは留意が必用となります。
 以下、断片的な内容となりますが、日頃、事務所への質問が多いものを中心に質疑応答形式で掲載しました。

脱退予告者の権利と義務

 組合の脱退を希望する者がおります。いつの時点で脱退扱いとすべきか、また、その権利関係を確認したいが。

 組合員は、自分の意志により組合を脱退することができます(=自由脱退)。しかし、年度の途中で組合員の脱退を自由に認めていたのでは組合が計画していた事業の実施に支障をきたす恐れがあります。また、脱退に伴って行なわれる持分の払戻しによる組合財産の予期しない減少は組合と取引している第三者に対して不測の損害を与えかねません。
 こうした点にかんがみ、法では自由脱退については、脱退の時期を常に事業年度の終わりにするとともに、脱退する組合員は定められた期限(予告期限)以前に脱退を予告しなければならないこととしています。


中小企業静岡(2003年 3月号 No.592)