静岡県中小企業団体中央会Shizuoka Prefectural Federation of Small Business Associations. |
昭和43年10月1日 |
CHUOKAI MONTHLY 2007 March No.640 平成19年4月1日 新・組合法施行
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総会開催の手続き変更や監事の権限強化、共済事業の規制強化など。 この4月1日、新組合法の施行により一部の経過措置を除いて待ったなしで迫られる組合の対応術を、コンパクトに解説した。 |
今回の法改正は、二つの側面から行われた。一つは「中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し」であり、もう一つは「共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入」である。
前者は、昨年5月に施行された会社法の株式会社の運営にならったもので、後者は同年4月に施行された改正保険業法を参考に導入されたものだ。
制度改正への対応は、大別して4つの枠組みに整理される。まず「規模や事業の内容を問わず全ての組合に関連する改正点(一般組合改正点)と「一定の組合員数を超える組合が対応しなければならない改正点」(大規模組合改正点)の2分類。さらに、共済事業を実施する組合に対しては、「共済事業を実施するすべての中小企業組合が対応しなければならない改正点」(一般共済組合改正点)と「一定の組合員数を超える共済事業実施組合が対応しなければならない改正点」(大規模共済組合改正点)の2分類である。
したがって、組合員数の規模や共済事業を実施しているか否かによって、対応すべき点が異なる点に注意が必要だ。また、法令施行後の経過措置についても十分な理解が求められる。
まず、下のフロー図でそれぞれの組合の対応事項を確認してほしい。
理事の任期は、これまでの「3年以内で定款で定める期間」から「2年以内で定款で定める期間」に変更。
また監事の任期は、これまでの「3年以内で定款で定める期間」から「4年以内で定款で定める期間」に変更された。
上記の任期変更に関し、改正法には「この法律の施行の際、現に存する協同組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による」という経過措置が置かれている。
理事の任期が3年である場合や監事の任期を4年にしようとする場合は、事業年度や現在の理事・監事の改選時期によって、任期を変更しなければならない時期が異なるので注意が必要だ。
事業年度が4月に始まり翌年の3月に終わる組合の場合、この経過措置の対応関係を示すと次のようになる。
(1)理事(任期を「3年」としている場合、どのタイミングで2年以内への任期短縮・定款変更をしなければならないか?)
1. 18年5月に3年任期で改選した場合
2. 19年5月に3年任期で改選する場合
3. 20年5月に2年任期で改選する場合
(2)組合員1000人以下の組合における監事(任期を「3年」としている場合、どのタイミングで4年以内への任期延長・定款変更が可能となるか?)
1. 18年5月に3年任期で改選した場合
2. 19年5月に3年任期で改選する場合
3. 20年5月に4年任期で改選する場合
(3)組合員1000人超の組合において監事の任期をどのタイミングで4年以内へ任期延長・定款変更することが可能となるか?)
◇ 組合員が1000人超の組合は、監事に対する業務監査権限の付与が義務づけられる一方で、改正法においては、監事の権限が会計監査のみから業務監査にまで拡大された場合(定款変更が必要)、その時点で監事の任期は一旦終了することとなる。
監事への業務監査権限の付与は、20年5月の総会において定款変更の決議を行うこととされており、このため、その時点で監事の任期は一旦終了し改選を行うこととなる。その際、監事に対する業務監査権限の付与に関する定款変更に加え、監事の任期を4年以内とする旨の定款変更も行う。これと同時に、決議した定款の認可を停止条件として監事の改選を行い、これ以降の監事の任期は4年以内となる。
※役員変更の経過措置は下表の通り。
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中小企業静岡(2007年3月号 No.640) |
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