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特集

組合運営に影響を与えるのはココだ!
必読 組合法改正

6月9日、「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」が成立した。

監事の権限強化や員外監事制度、余裕金の運用制限など組合自治運営を効果的に機能させるための措置を導入。一方、共済事業の健全性を確保するための措置として準備金に関する規定整備、健全性に関する基準、外部監査の導入などの措置が盛り込まれた。来年4月の施行。

また本年5月、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)」が施行された。これを受け中小企業等協同組合法についても、これまで商法を準用していた組合の運営規定の見直しなど、所要の改正が行われた。

組合法等の一部を改正する法律

  • 組合の自治運営を効果的に機能させるための措置
  • 共済事業の健全な運営を確保するための措置
  • 大規模な組合(1000人を想定)にだけ上乗せされる措置

「整備法」施行に伴う主な改正

公告方法の規定整備

役員任期の伸張

理事会の決議(書面・電磁的方法など)

総会招集の手続き(会日の短縮)

総会・理事会の議事録

総会、理事会議事録作成事務の変更については次号掲載

今年6月の法改正における規律強化のための仕組み