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〜富士市〜 企業立地促進奨励金制度のご案内


 富士山の麓にある富士市は、「元気なまちづくり」を目指し、新たな産業振興を図るため、市内に工場等を新設、増設、移設をしようとしている企業を対象に、企業立地促進奨励金制度を設け、最高で13億5千万円の奨励金を受けることができるようにしました。
≪奨励金の内容≫
設置奨励金…
新設・増設・移設に伴い新規に取得及び賃借した事業用資産に係る固定資産税・都市計画税相当額
(5年間) 限度額…2億円
用地取得奨励金…
事業用地の購入に要した費用の額の10%
(単年度) 限度額…3億円
雇用奨励金…
市内に住所を有する新規雇用者1人(パートタイマーは0.5人換算)につき50万円
(単年度) 限度額…5,000万円
≪手続きの流れ≫
【1】 指定申請
 新事業所の事業を開始する60日前までに、市役所工業振興課へ指定申請してください。
【2】指定
 市は、指定申請の内容が指定用件を備えていることを審査し、富士市企業立地促進奨励金審査委員会で事業計画が妥当なものであると判断された場合、「指定通知書」により申請者に通知します。
【3】事業開始
 新事業所での事業を開始する日又は指定があった日の年度の3月31日のいずれか早い日までに、「事業実施書」に必要書類を添えて提出してくだ
さい。
【4】交付申請
(1)用地取得奨励金及び雇用奨励金は、「事業実施書」と共に「交付申請書」に必要書類を添えて提出して下さい。
(2)設置奨励金は、新事業所での事業開始後に固定資産税が初めて課税された年度の翌年度に「交付申請書」に必要書類を添えて提出して
下さい。
【5】交付
 市は、交付申請の内容について審査し、適当と認めるときは奨励金を交付します。
≪指定の対象業種≫
◆物品の製造事業の用に供する施設
 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令第2条の規定に基づく日本標準産業分類に掲げる大分類F-製造業の事業所をいう。

◆物流関連事業の用に供する施設
 日本産業分類に掲げる中分類44-道路貨物運送業、中分類45-水運業、中分類47-倉庫業、中分類49-各種品卸売業、中分類50-繊維・衣服等卸売業、中分類51-飲食料品卸売業、中分類52-建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類53-機械器具卸売業及び中分類54-その他の卸売業の事業所をいう。

◆特定サービス事業の用に供する施設
 日本産業分類に掲げる小分類391-ソフトウェア業、細分類3921-情報処理サービス業、細分類3922-情報提供サービス業、小分類806-デザイン・機械設計業及び小分類811-自然科学研究所の事業所をいう。
※日本産業分類が総務省統計局統計センターのホームページに掲載されていますのでご確認ください。
 http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htm
≪お問合せ先≫
 富士市役所 商工農林部工業振興課
 〒417-8601 静岡県富士市永田町1-100
 TEL 0545-55-2906  FAX 0545-51-1997
 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/cityhall/
 「富士市の優遇制度」で検索できます。
 E-mail sy-kougyou@city.fuji.shizuoka.jp




中小企業静岡(2005年6月号No.619)