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来年4月から消費税額を含めた
総額表示が義務づけられます2


 先月号の当欄でもご案内したように、平成16年4月から、一般消費者に対して商品等を販売する場合、消費税額を含めた価格表示が義務づけられます。今回は総額表示にかかる疑問点を中心に、もう少し見ておきたいと思います。

Q 量り売りの場合は、どうしたらよいでしょうか。
 商品の単価や手数料率を表示する場合などは最終的な価格そのものではありませんが、事実上、その取引価格を表示しているに等しいので総額表示することが必要とされます。
《例》
●肉の量り売り
 税抜表示:100グラム 200円 → 総額表示:100グラム 210円など
●ガソリン・灯油
 税抜表示:1リットル 100円 → 総額表示:1リットル 105円など
●不動産仲介手数料
 税抜表示:売買価格の3.00% → 総額表示:売買価格の3.15%など

値引き販売の際の「○割引き」は総額表示の対象となりません。
 ただし、値引き後の価格を表示する場合は総額表示の対象となります。

Q 領収書や請求書の扱いは?
 総額表示が求められるのは、消費者が商品等を選択する場合に表示されるものに限定されますので、取引成立後に作成される領収書、請求書等は総額表示の対象ではありません。


中小企業静岡(2003年12月号 No.601)