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商業登記規則等が一部改正

法人の名称登記にローマ字等が
使えるようになりました!


11月1日に「商業登記規則等の一部を改正する省令」等が施行され、
商号の登記について、ローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。
 社会経済の国際化、日本語表記の多様化などから、
一般に会社の商号表記にローマ字が用いられるようになり、
商号登記についても使用の要望が増えてきたことから改正に至ったものです。
 組合など会社以外の法人の登記についても適用されます。




1 商号の登記に用いることができる符号

商号の登記に用いることができるローマ字その他の符号については、その範囲を明確にするため、法務大臣の告示により次が指定されています。
(ア) ローマ字(大文字及び小文字)
(イ) アラビヤ数字
(ウ)「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「−」(ハイフン) 「.」(ピリオド)、「・」(中点)

 (ウ)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
 ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

2 既存の会社の商号登記にローマ字を用いるための手続き

(1)改正省令の施行前から、定款上、商号にローマ字を用いている場合
 従来から定款で定める商号にローマ字を用いることは差し支えないとされていたため(会社等の場合)、定款上は商号中にローマ字を用い、登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。
 このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には、登記の更正の申請をすれば、商号を訂正することができます。
(2)前記の(1)以外の場合
 定款上の商号が日本文字で表記されている会社がローマ字を用いたい場合、まず、会社の定款の変更が必要です。定款の変更後に、商号の変更の登記を申請してください。

3 協同組合等における留意点

・前述のように、協同組合等も法人に含まれるため、ローマ字表記(数字等も含む)が可能となります。ただし、既存の組合の場合は、定款変更が前提です。
・協同組合法第六条一項により「事業協同組合にあっては、協同組合の文字を用いなければならない」ことから、「協同組合」の文字そのものについては、ローマ字表記は認められません。(企業組合、信用協同組合等も同じ)
・登録免許税については、組合は非課税です。

*組合の変更登記の実施にあたりましては、事前に静岡県中央会にご相談ください。
 TEL 〇五四‐二五四‐一五一一
 また、会社等の変更登記については、最寄りの法務局支局及び出張所にご照会ください。


中小企業静岡(2002年 12月号 No.589)