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特許権、実用新案権、意匠権、商標権

その基本をチェック!



 「知恵を財産に」「休眠特許の有効活用を」…。技術革新が急激に進むなか、中小企業に向けたこんなコピーの記事を目にする機会が多くなりました。
 文化的活動の所産である著作権に対して、産業上の活動に係わる知的成果としての権利は工業所有権と呼ばれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つがあります。
 平成11年の1年間で57.5万件、1日平均約1,600件が出願され、なかでも特許権に関しては年40万件を超える出願、15万件を超える登録が行われています。
 ここでは専門的な部分は割愛し、工業所有権の基本事項を確認しておきたいと思います。



◆特許権
 物・方法の技術面のアイデアのうち、高度なもので、新規性、進歩性を有する産業上有用な発明に対して、出願の日から最大20年間保護される。(特許法)

◆実用新案権
 物品の形状・構造・組合わせに関する考案で、新規性、進歩性のあるものに対して出願の日から最大6年間与えられる独占権。特許に比べて技術が高度でなくても良い。方法についてのアイデアは対象外。(実用新案法)

◆意匠権
 美観・新規性・創造性・工業上の利用性を有する物品の形状、模様・色彩に関するデザインを設定の日から最大15年間保護。単なる絵や図柄は対象外。(意匠法)

◆商標権
 商品やサービスについて使用する標章(マーク)を保護するもので、10年ごとに更新が可能
(商標法)
 *なお、特許などの工業所有権の相談は、(社)発明協会静岡県支部で行っています。
 〒421-1221 静岡市牧ケ谷2078 静岡工業技術センター資料館内
 TEL:054-278-3611


中小企業静岡(2001年 5月号 No.570)