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「税務」




(三)事業化設備の特別償却等制度延長

 中小企業創造活動法の一定要件を満たす青色申告中小法人が、事業化設備を取得・使用した場合、当取得価額の三〇%の特別償却又は七%の税額控除が認められていますが、平成十五年三月三一日まで延長されます。取得価額要件は二八〇万円、リース費用総額要件は三七〇万円に引き上げられました。

(四)中小企業投資促進税制の期限延長

 中小企業者等が一定の機械装置、電子計算機等を取得した場合に取得価額の三〇%の特別償却か七%の税額控除を受けることのできる中小企業投資促進税制は、平成十四年三月三一日までに取得し事業の用に供された場合に延長されました。

(五)中小企業等基盤強化税制の期限延長

 (四)と同様な特別償却、税額控除を受けることのできる中小企業等基盤強化税制は、卸売業又は小売業を営む大規模法人等が適用除外され、適用期限は平成十五年三月三一日まで延長されました。

(六)中小企業等技術基盤強化税制の見直し

 試験研究費について、一定割合の税額控除が認められている同制度は、今回の改正により二年間延長されますが、税額控除割合が平成十四年三月三一日までに開始する事業年度については十%、同十五年三月三一日までに開始する事業年度については六%となります。

(七)土地税制

(1)一般、短期の土地譲渡益について、法人の所得の有無にかかわらず追加課税される土地重課の適用停止措置は平成十五年十二月三一日まで延長されます。
(2)所有期間が十年を超える土地を対象とする「特定事業用資産の買換特例」も平成十五年十二月三一日まで延長されます。

(八)年金税制

 確定給付型の企業年金について受給権を確保するという趣旨で「企業年金法」が制定されることに伴い、税制も改正されます。新たな二タイプの企業年金の拠出・運用・給付の各段階における税務上の取り扱いを明確にしています。拠出段階では、法人が負担する掛金は損金、社員が負担する掛金は生命保険料控除対象となります。運用段階では、積立金に対して特別法人税の課税対象となりますが、平成十五年三月三一日まで課税停止措置が延長されましたので当面の課税はありません。

(九)その他の税制改正

(1)平成十三年一月一日以後の贈与から基礎控除額が(六〇万円→)一一〇万円に引き上げ。
(2)住宅ローン減税が平成十三年七月一日入居より、税額控除額が十年に短縮、税額控除額が上限五〇万円、ローン残高の一%に統一。
(3)個人の上場株式譲渡益に対する源泉分離課税が平成十五年三月三一日まで存続。
(4)最新排出ガス規制値より排出性能が一定割合上回る車輌の自動車税が軽減されるグリーン化税制が創設。 他


中小企業静岡(2001年 5月号 No.570)