|
|
|
|
週46時間から44時間へ
商業等の小規模事業場の
法定労働時間が変わります
静岡労働局からのお知らせ
|
|
|
常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業
及び接客娯楽業の事業所1週間の法定労働時間は、
現在、46時間とされていますが、平成13年4月1日から
44時間に短縮されることになりました。
なお、本年度中に週44時間労働制達成の場合には、
奨励金の制度もあります。有効にご活用ください。
|
|
一、週四六時間労働制から週四四時間労働制への移行について
現在の法定労働時間は、週四〇時間ですが、別表1の業種・規模の事業場に限定して、週四六時間労働制が適用されています。
これらの事業場を特例事業場といい、法令の改正により、平成十三年四月一日からこの特例事業場には、週四四時間労働制が適用されます。
よって、特例事業場の会員事業場の皆様にあっては、自社の所定労働時間が週四四時間を超えている場合には、本年度中に週四四時間労働制に改める準備が必要となります。
仕事の流れ、仕組みなど仕事の実態を把握した上で、それぞれの事業所や部署に最もあった労働時間制度を検討し、導入しましょう。
なお、別表1の特例事業場の業種・規模に該当しない場合には、原則としての週四〇時間労働制が、既に平成九年四月一日より適用されています。
詳しい問い合わせは、県内八カ所の労働基準監督署、
又は静岡労働局・労働基準部監督課:TEL:〇五四‐二五四‐六三五二 へお願いします。
各労働基準監督署 TEL
三島 〇五五九‐八六‐九一〇〇
沼津 〇五五九‐三三‐五八三〇
富士 〇五四五‐五一‐二二五五
清水 〇五四三‐五一‐八八〇〇
静岡 〇五四‐二五二‐八一〇五
島田 〇五四七‐三七‐三一四八
磐田 〇五三八‐三二‐二二〇五
浜松 〇五三‐四五六‐八一四七
|
|
■別表1:特例措置対象事業所の法定労働時間
|
業種
|
常時使用する
労働者の人数
|
週の法定労働時間
(13年3月末まで)
|
週の法定労働時間
(13年4月1日から)
|
商業
(小売、卸売、理美容業等)
|
1〜9人まで
|
46時間
|
44時間
|
映画・演劇業
(映画館等)
|
1〜9人まで
|
46時間
|
44時間
|
保健衛生業(歯科医院、
医院、社会福祉施設等)
|
1〜9人まで
|
46時間
|
44時間
|
接客娯楽業(飲食店、
ホテル、ゴルフ場、
旅館、パチンコ店等)
|
1〜9人まで
|
46時間
|
44時間
|
|
*事業場の規模(人数)は、企業全体の規模をいうのではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場の規模をいいます。
|
|
|