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二、特例事業場労働時間短縮奨励金制度について

 平成十三年三月三一日までに、特例事業場において省力化投資等の措置を行った結果、週の所定労働時間を一時間以上短縮して四四時間以下とした場合には、労働時間短縮支援センターから別表2のとおり、奨励金の支給を受けることが可能です。

●支給対象となる方

次のすべてに該当する事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業場の事業主であること
(2)特例事業場(別表1参照)の事業主であること
(3)労働時間等に関する一定事項(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)が
   就業規則等で定められていること 他
 詳細は、社団法人全国労働基準関係団体連合会静岡県支部内の労働時間短縮支援センター
 (TEL:〇五四‐二五四‐一〇一二)へ。



■静岡県中央会労働対策室より

 労働関係法令、支援策、関係機関等は多岐にわたります。静岡県中央会労働対策室では、労働関係法令普及事業、高齢者雇用対策事業、労確法認定促進事業、労働時間短縮自主点検事業などの幅広い事業を行なっています。
 労働に関する問題、制度・関係機関の紹介など、遠慮なくお問い合わせ下さい。
 TEL:〇五四‐二五四‐一五一一(代)



■別表2:特例事業場労働時間短縮奨励金制度の概要
 
措置の内容
支給額
省力化投資の措置(150万円以上の省力化投資を行うこと。
リースも可能、その場合は3年間の所要額が150万円以上)
50万円
雇入措置(新たに常用労働者を雇い入れること。
6ヶ月間以上はその雇用が維持されていることが必要。)
50万円
コンサルタント活用措置(社会保険労務士、又は中小企業診断士に依頼し、労働時間制度の改善についての助言・技術的援助を受けること) コンサルタント活用措置に要した費用の額(上限10万円)

※各措置については、1と2を重複して奨励金の支給を受けることはできません。
 ただし、1と3、又は2と3という組み合わせでの重複支給は可能です。


中小企業静岡(2000年 8月号 No.561)