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特集 SPECIAL EDITION



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あなたの事業所の取組みは?
本格的に動き出した
リサイクル関連法

▲建設残土の再生プラント



 四月から容器包装リサイクル法が全面施行されたうえ、
これから家電、建設資材、食品を対象としたリサイクル法が動き出す。
 循環型社会形成推進基本法、食品廃棄物リサイクル法、
建設資材リサイクル法、既存の環境関連法の改正…。
リサイクル社会を目指す一連の法案が先の国会(第一四七回通常国会)で成立。
国では、平成十二年度を循環型社会元年と位置づけている。
 リサイクルが軌道に乗ればゴミを減らせるとの期待は高いが、まだ不明な点も多く、
コスト面などに対する中小企業者の不安の声も聞こえてくる。
 今回の特集では、新たに成立したリサイクル関連法を概観するとともに、
既にスタートしている制度の現況についても触れてみた。



続けられてきた中小企業の取組み

 「地球に優しい…」というフレーズが定着し、環境保全への取組み姿勢が企業や業界のイメージを作る大きな要素となってから久しい。
 企業と組合は、自主的に、ある時は周辺住民や社会の声に押されて、ある時は環境関連法の制定、改正に呼応しながら対策を講じてきた。(「リサイクル関連法の変遷」参照)
 大企業に比べてコストや技術面などで制約の多い中小企業では、組合の共同事業として環境対策に取り組む例も多い。
 (協)焼津水産加工センターのように、各工場から出る魚の残滓や内蔵、廃液を共同処理するだけでなく、すべて組合オリジナルの健康食品や肥料・飼料としてリサイクル商品化しているもの、建設残土の再生処理施設の建設、タイヤなどの廃チップを原料に公園遊具の制作に挑戦した組合、自然環境復元(ビオトープ)などの環境に係るコンサルタント業務など、その取組みの幅は広い。この十年間の新設組合(年平均三二組合)の一割以上は環境問題対応型といってよい。
 ただし、こうした環境関連事業に取り組んだすべてが所期の目的を達成できたわけではなく、特に各種廃棄物の処理、リサイクル施設については、地元住民の反対などにより建設が進まないものが半数にのぼり、中には操業後も中止を求められている例もある。


中小企業静岡(2000年 8月号 No.561)