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特集 SPECIAL EDITION



環境問題への対応の必要性

 大手だけでなく、こうした中小企業と組合の対応が続けられてきた一方で、現実には以下の例にみられるように、問題はより深刻化している。
 廃棄物問題を解決するため、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から脱却し、物質の効率的な利用や、リサイクルをより進め、循環型社会を形成することが急務となっている。



現状・問題点

(1)廃棄物の発生量は高水準で推移
 ・一般廃棄物 年約五千万トン(焼却七五%、埋立て十五%、リサイクル十%)
 ・産業廃棄物 年約四億d(焼却四〇%、埋立て二一%、リサイクル三九%)
(2)廃棄物処理施設の立地の困難性
 ・最終処分場の残余年数(平成八年度時点)は、一般廃棄物八.八年、産業廃棄物三.一年
(3)不法投棄の増大
 ・不法投棄の件数は、平成十年度で一、二三七件。平成五年度の四.六倍にあたる。



どんな法律が制定されたのか?

 このような現状を背景に前国会(第一四七回通常国会・平成十二年一月二〇日召集、六月二日解散)で「循環型社会形成推進基本法」のほか、一体的に推進する法律を制定するに至っている。
 ただし、こうした環境関連法案の制定については、一部のマスコミから「拙速な法案作成」との声があったのも事実。所沢市のダイオキシン騒動による世論、最終処分場建設が各地でストップしている危機感が後押ししたという見方も出ている。
 しかし、いずれも早急に取り組まなければならない重要課題であることは確かである。
 新たに制定されたものを中心に、循環型社会を目指す法を体系的にまとめると別表「循環社会の法体系」のようになろう。



リサイクル関連法の変遷(主なものを抜粋)
1960年代 産業公害多発
1967年 「公害対策基本法」施行
高度成長、特に重化学工業を中心とする産業構造の中で立案されたもので損害賠償といった色彩が濃い。
1968年 「大気汚染防止法」「騒音規制法」制定
1970年 「水質汚濁法」
1971年 環境庁設立
1971年 「土壌汚濁防止法」「悪臭防止法」制定
1971年 「廃棄物処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)施行産業廃棄物と一般廃棄物に定義分け。産業廃棄物は事業者の責任となり、一般廃棄物については市町村の義務責任と処理責任を明確化。
1972年 「自然環境保全法」制定
1988年 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)制定
1991年 「廃棄物処理法」が改正
廃棄物処理に関して「再生」という考え方が新たに含まれた。
1991年10月 「再生資源の利用の促進に関する法律」(リサイクル法)施行
関係者の責務として、メーカーが製品を設計する際、使用後にリサイクルが容易 になるよう、構造・材質・製法などの工夫をするよう求めた。
1992年6月 リオ(ブラジル)で「地球サミット」(国連環境会議)開催
1993年6月 「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」(省エネ・リサイクル支援法)施行
廃棄物問題や地球温暖化問題などに対応した事業者の自主的な取り組みを支援。
1993年11月 「環境基本法」成立 
公害対策基本法(1967年)と自然環境保全法(1972年)の見直し。
総合的かつ計画な環境保全の推進、環境政策の体系化。
1997年4月 「容器包装リサイクル法」施行 
1998年6月 「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)公布
2001年4月施行予定
2000年4月 「容器包装リサイクル法」一定規模以上の中小企業も対象に。
2000年6月 循環型社会形成推進基本法 公布・施行


中小企業静岡(2000年 8月号 No.561)