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均等法が変わります!
   〜もう一度ご確認ください〜


◎雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等を図るため、男女の均等取扱いをより一層強化するとともに、女性の就業分野の拡大の観点から女性保護規定が解消される改正男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法等が、平成11年4月1日から施行されます。
 改正のポイントは次のとおりです。
 それぞれの企業で、女性が性により差別されることなく、その能力を十分発揮できる雇用環境づくりに向けて取組みを進めてください。

事     項
改 正 法
現 行 法
施行期日














募集・採用
禁  止
努力義務


11





配置・昇進
禁  止
努力義務
教 育 訓 練
禁  止
一部禁止
福 利 厚 生
一部禁止
一部禁止
定年・退職・解雇
禁  止
禁  止
女性のみ・女性優遇
原則として禁止
適  法
調   停
一方申請を可とする
双方の同意が条件
制   裁
企業名の公表
(規定なし)
ポジティブ・アクション
国による援助
(規定なし)
セクシュアルハラスメント
事業主の配慮義務
(規定なし)
母 性 保 護
業 務 化
努力義務
H10.4.1
労働基準法
女性の時間外・休日労働、深夜業
規制を解消
就業を規制
H11.4.1
多胎妊娠における産前休業期間
14 週 間
10 週 間
H10.4.1
育児・介護休業法 育児又は家族介護を行う
労働者の深夜業の制限
(規定なし)
H11.4.1
深 夜 業

※問い合せ先 労働省静岡女性少年室 TEL 054-252-5310
       静岡県中央会 労働課 TEL 054-254-1511


中小企業静岡(1999年 3月号 No.544)