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「消費税改正による影響は?」 野口冬樹事務所 |
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周知のとおり消費税法が平成9年4月1日をもって改正された。 その主な内容は消費税率の変更・簡易課税制度の改正・限界控除制度の段階的廃止・仕入税額制度の改正などである。 これらの改正点で消費者・事業者にとって最も影響の大きいのは消費税率の変更であるが、消費税の税率は4%となり、地方消費税の税率は消費税額の25%(消費税率換算で1%相当)消費税と地方消費税を合わせた税率は5%となった。 事業者にとっては、この消費税の適正な転嫁が最大の課題であるが、商工中金が実施した「消費税引き上げによる中小企業への影響」調査によると、販売価格へ転嫁できなかった企業は「全く転嫁できなかった企業」4.1%「一部しか転嫁できなかった企業」10.3%を合わせると14.4%であった。 これを業種でみると、製造業8.9% 非製造業18.6%で 非製造業で転嫁できなかった企業が多い。 筆者は、2〜3の県内商店街振興組合の構成メンバーである商店・飲食店を対象とした消費税の適正転嫁・駆け込み需要などについての聞き取り調査の機会を得た。 その調査ヒヤリング結果を断片的に列記すると次のとおりである。
このような状況では、利益率の低下は免れない。そこで、それぞれの店で経営努力が払われている。 週一回若い販売員を同行して東京市場での仕入を行うヤング衣料店。 スタンプサービスを5000円から3000円に引下げた婦人衣料店。 品揃え、価格では大型店には及ばないが、愛すべき「おやじとかあさん」のいる店たらんとする商業経営者、平成モザイク消費といわれている今、商店の智恵が問われる経営の一端をかいま見る思いの調査であった。 |
中小企業静岡(1997年09月号 No.526) |