google

ネットワーク

11月は労働時間適正化キャンペーン期間です。

現状の課題

労働時間等の現状を見ると、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合が高い水準で推移するなど未だ長時間労働の実態がみられ、脳・心臓疾患に係る労災認定件数が高止まりとなるなど過重労働による健康障害は依然多い状況にあるほか、割増賃金の支払に係る労働基準法違反も後を絶たないところです。

  • 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因です。
  • 時間外・休日労働が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まります。
  • 賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して、所定の賃金又は残業手当を支払うことなく労働を行わせること。)は、賃金や割増賃金の支払を定めた労働基準法に違反する、あってはならないものです。

これらの問題を解消するためには、労働時間を適正に把握し、時間外労働に対する適切な対処が必要です。

過重労働による健康障害を防止するために

1.時間外・休日労働時間の削減

    • 時間外労働協定は、限度基準に適合したものとすることが必要
    • 月45時間を超える時間外労働が可能な場合にも、実際の時間外労働は月45時間以下とするよう努める
    • 休日労働についても削減

2.労働者の健康管理に係る措置の徹底

    • 長時間労働者に対する面接指導等を実施
    • 健康管理体制の整備、健康診断等を実施

賃金不払残業を解消するために

  1. 労働時間適正把握基準の厳守
  2. 職場風土の改革
  3. 適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
  4. 労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備

改正労働基準法が平成22年4月1日から施行されます。

主な改正事項

  • 限度基準が改正され、労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げるよう努めること、延長のできる時間数を短くするよう努めることが必要になります。
  • 月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(中小企業は当分の間、適用が猶予されます)
  • 労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。

詳細は以下のホームページをご覧いただくか、又は最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。

厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ →(行政分野ごとの情報・労働基準)

「下請取引適正化推進講習会」の御案内

公正取引委員会では、下請代金支払遅延等防止法の内容等の一層の周知を図るため、下記の通り下請取引適正化推進講習会を実施します。

開催日時及び場所

会場 岐阜県 愛知県
日時 平成21年11月11日(水)
13:30〜16:30
平成21年11月30日(月)
13:30〜16:30
場所 岐阜県県民ふれあい会館
302会議室(大会議室)
[岐阜市藪田南5-14-53]
名古屋国際会議場
レセプションホール
[名古屋市熱田区熱田西町1-1]
定員 150名 300名

申込方法

申込書に記入の上、FAXでお申込みください。
また、1.希望会場・日時2.連絡先電話番号・担当者氏名をハガキにご記入の上、郵送でお申込みいただくこともできます。

先着順で受け付け、定員になり次第締め切らせていただきます。各会場とも、原則として1事業所2名までのお申込みとさせていただきます。

講習会で使用するテキストなどは、当日会場で配布します。受講は無料です。

申込先・問い合わせ先

公正取引委員会事務総局中部事務所下請課
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1
TEL:052-961-9424 FAX:052-971-5003

申込書

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.october/09chubushitauke.pdf

雇用保険を受給できない方に職業訓練と生活保障の充実
〜「緊急人材育成・就職支援基金」の創設〜

「緊急人材育成・就職支援基金」により、新たに、雇用保険を受給できない方への職業訓練と生活保障のための給付制度が創設されました。

新たに実施される職業訓練(基金訓練)

専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業主などが、中央職業能力開発協会により訓練実施計画の認定を受けて実施する、以下の内容の職業訓練です。

  1. 職種に関わりなく再就職に必要なITスキル等(文書作成、表計算・図表作成、プレゼンテーション作成など)習得するための3か月の訓練
  2. 医療、介護・福祉、IT、電気設備、農林水産業、その他地域で必要とされる人材に求められる基本能力から実践能力までを習得するための6か月〜1年の訓練

雇用保険を受給できない方が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活保障として「訓練・生活支援給付金」が支給される制度が始まります(平成21年7月末開始)。

訓練・生活支援給付金の支給対象となる方

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  • ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方(※)
  • 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
  • 世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります)
  • 申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
  • 世帯全体で保有する金融資金が800万円以下である方
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方

※ 公共職業訓練を受講している方も、要件に該当すれば訓練・生活支援給付金の支給を受けることができます。

訓練・生活支援給付金の支給額

職業訓練を受講している間、毎月以下の額が支給されます。(※)

被扶養者のいる方:12万円左記以外の方:10万円

※ 訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。

※なお、訓練・生活支援給付金に加えて、希望する方は、さらに、労働金庫が行う貸付(訓練・生活支援資金融資:被扶養者のいる方は8万円、それ以外の方は5万円を上限)を利用することができます。また、訓練修了6か月後までに6か月以上の雇用が見込まれる就職をした場合には、貸付額の50%に相当する額の返済が免除されます。

訓練・生活支援給付を受給するための手続き等について

  1. 基金訓練の訓練コースの情報は、順次、ハローワークの窓口や中央職業能力開発協会のホームページで公表されます。
  2. 職業訓練を受講するためには、ハローワークにおいてキャリアコンサルティングを受けた上で、職業訓練のあっせんを受ける必要があります。再就職のために必要ないとハローワークが判断した場合には、希望した職業訓練を受講できない場合があります。また、訓練の受講に当たっては、一定の選考(面接・筆記問題等)が行われる場合があります。
  3. 訓練・生活支援給付金の支給を受けるためには、職業訓練のあっせんを受けたハローワークに、申請書類を提出することになります。申請書類の内容や申請期日については、ハローワークまたは職業訓練施設においてお知らせします。
  4. 技能者育成資金貸付の貸付金を受けている方は、要件を満たせば、事業開始日以降、貸付金に代えて給付金の支給を選択することができます。

問い合わせ先