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「裁判員制度」セミナー開催
静岡県中央会
平成21年5月、「裁判員制度」スタート

裁判員制度Q&A

Q:裁判員になって仕事を休んだために,会社を辞めさせられないかと心配です。

裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められています(労働基準法7条)。

また,裁判員として仕事を休んだことを理由に,解雇などの不利益な扱いをすることは法律が禁止しています(裁判員法100条)。

Q:従業員が裁判員候補者に選ばれたと聞いたり,裁判所から送られてきた書類を見たりすることに問題はありませんか?

問題ありません。裁判員候補者に選ばれたことをインターネット等に公表することは禁じられていますが,上司や同僚に話すのは禁止の対象とはなりませんし,裁判所から送られてきた「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」などを上司や同僚に見せることも問題ありません。

Q:仕事を理由に裁判員になることを辞退できるのはどのような場合ですか?

仕事を理由として裁判員を辞退するためには,「仕事上の重要な用務があって,自らがこれを処理しなければ著しい損害が生じるおそれがある」場合に該当する必要があります。具体的には,裁判員として裁判所に通う期間,その人が所属する事業所の規模,その人に代わって仕事をしてもらう人員がいるか,その人が裁判員として参加することで事業にどのくらい影響があるかなどの事情を総合的に考慮して,裁判所が個別に判断することになります。

このように,辞退を認めるかどうかの判断は,様々な事情を考慮して行うことになりますが,その判断が的確なものとなるためには,裁判員候補者それぞれの事情をなるべく詳しくお聴きすることが重要であると考えています。

裁判員候補者に選ばれた従業員の方には,名簿に載った旨の通知と同時にお送りする調査票や,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」と同時にお送りする質問票に,可能な限り詳しい事情を記載するようお話しいただくなど,御協力をお願いします。

Q:裁判員制度のために休暇を認めなければならないのですか?

裁判員の仕事に必要な休暇の請求を拒んではならないことは,法律(労働基準法)で定められています。この定めは,有給休暇とすることまで義務付けるものではありませんが,経営者の皆様には,従業員が裁判員になることの意義を理解していただき,裁判員のための特別な有給休暇制度を設けるなど,裁判に参加しやすい環境づくりをお願いしています。既に有給休暇制度を整備した企業も増えてきています。

有給休暇制度を設けるに当たっては,就業規則上特別の有給休暇制度に関する規定を新設する方法,公民権行使等に関する既存の規定を改正して,列挙されている例示に「裁判員」を追加する方法が考えられますが,このほかにも,既存の規定の解釈上裁判員を含むものとして取り扱う等の方法も考えられますので,それぞれの実情に応じてご対応いただき,社内に周知して下さい。

なお,国家公務員については,本年5月30日,特別の有給休暇を取得できることが法令上明示されました。地方公務員についても,同様の環境づくりが進められていく予定です。

Q:裁判員や裁判員候補者等として裁判所に行った場合に,交通費等は支払われるのですか?

裁判員や裁判員候補者等になって裁判所に来られた方には,旅費(交通費)と日当が支払われます。裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない方には,宿泊料も支払われます。なお,旅費,日当,宿泊料の額は,最高裁判所規則で定められた方法で計算されますので,実際にかかった交通費,宿泊費と一致しないこともあります。

Q:従業員が有給休暇を取得して裁判に参加すると,給与と日当を二重に受け取ることになり,問題ではありませんか?

日当は,裁判員候補者又は裁判員の職務に対する報酬ではなく,裁判員候補者又は裁判員としての職務を行うに当たって生じる損害(裁判所に来るための諸雑費など)の一部を補償するものです。したがって,従業員が有給休暇を取って裁判に参加した場合でも,日当を受け取ることに問題はありません。

Q:従業員が裁判員候補者又は裁判員として裁判所に向かう途中に事故にあった場合,補償を受けることはできるのですか?

裁判員は,非常勤の裁判所職員であり,常勤の裁判所職員と同様に,国家公務員災害補償法の規定の適用を受けます。したがって,裁判員が,その職務を果たすため裁判所と自宅の間を行き帰りする途中で事故にあった場合,同法の規定に基づいて補償を受けることができます。また,裁判員候補者についても,裁判員と同様に補償を受けることができます。

Q:従業員が裁判候補者や裁判員になった場合,裁判所へ行ったこと,裁判員に選任されて裁判員の職務を行ったことなどの証明書は,裁判所から発行してもらえますか?

申出があれば,本人に対して証明書を発行する予定です。現在のところ,裁判員候補者については,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」の一部に設ける出頭証明欄に証明スタンプを押印する方法を,裁判員については,別途証明書を発行することを予定しています。