google

トピックス

「裁判員制度」セミナー開催
静岡県中央会
平成21年5月、「裁判員制度」スタート

裁判員制度とは

6人の裁判員が刑事裁判に参加して,3人の裁判官と一緒に裁判をする制度です。
国民の良識や率直な感覚を反映した裁判を実現します。参加される皆さんにとっても,裁判に参加し,犯罪や社会を深く考える貴重な機会になるでしょう。

裁判員制度の基礎知識

  • 裁判員は,審理を見聞きし,被告人が有罪かどうか,有罪の場合にどのような刑にするかを決めます。
  • 一定の重大な犯罪(殺人や強盗致傷等)が対象になります。
  • 裁判員は,20歳以上の有権者の中からくじで選ばれます。
  • 多くの事件は3日程度で終わる見込みです。
    審理期間が長くなる事件は,その期間を通じて参加できる方が選ばれます。

これからのスケジュール

平成20年11月下旬〜12月

裁判員候補者名簿に載った方(全国で約30万人)に,その旨をお知らせする通知が届きます。通知が届いた方には,来年から始まる裁判員裁判に参加していただく可能性がありますが,この段階で,すぐに裁判所に来ていただくことはありません。

平成21年5月21日(裁判員法施行日)

この日以降に起訴された事件について,裁判員裁判が実施されます。次に記載するとおり,裁判所に来ていただく日程等を6週間前までにお知らせする必要があることなどから,実際に選ばれた方が裁判所に行くことになるのは,早くても7月下旬ころ以降になると思われます。

対象事件が起訴されたら

候補者名簿の中から,その事件の裁判員候補者をくじで選び,裁判所に来ていただく日の6週間前までに「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」をお送りして,裁判所に来ていただく日程等をお知らせします。

*裁判所に来ていただく日の6週間前までにお知らせするのは,裁判員候補者に早めに日程をお知らせし,仕事や生活上の予定の調整をお願いするためです。経営者の皆様には,例えば,従業員から「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」を受け取ったと相談を受けた場合には,制度の趣旨をお伝えいただいた上で,仕事上の日程調整等を図っていただくなど,できる限りの御協力をお願いします。