特 集 
 準特集 
 「くみあい百景」 
 編集室便り 







個人事業主の方の
消費税届出書の提出について


[消費税課税事業者届出書]
 消費税が改正され、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えた方は、平成17年分について消費税の申告が必要となる。
 該当する事業主は[消費税課税事業者届出書]を提出する必要がある。(既に提出済みで、引き続き課税業者である場合は不要です)。

[消費税簡易課税制度選択届出書]
 「簡易課税制度」を適用するためには、その適用を受けようとする課税期間の開始する日の前日までに[消費税簡易課税制度選択届出書]を所轄の税務署に提出する必要があるが、16年分が免税事業者の方は、17年12月31日までに提出すれば17年分から簡易課税制度の適用を受けることができる。

*「簡易課税制度」とは、中小企業者の納税事務負担を考慮して設けられた制度で、課税仕入等に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて算出し、納付消費税額を計算する。簡易課税制度を適用すると、最低2年間は簡易課税制度により申告が必要。また、本則計算では還付となる場合でも、簡易課税では課税仕入れ等に係る消費税額が課税売上に係る消費税額を超えることはないのでご注意ください。
詳細は最寄の税務署へご相談ください。



[次世代育成支援対策推進法に基づく
一般事業主行動計画を策定しましょう!


 昨年7月、次世代育成支援対策推進法が成立し、301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を17年4月1日以降、速やかに都道府県労働局長に届け出なければならないと定められました。雇用労働者300人以下の事業主も、これを努力義務とされています。
 事業主の皆様は「一般事業主行動計画」の策定準備を進めていただくようお願いします。

◇行動計画とは何でしょう?
企業等が、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者を含めた多様な労働条件の整備などに取り組みに当たって、行動計画期間、目標、その達成のための対策と実施時期を定めるものです。
1.子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備
<例>・育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
   ・労働者が子育てのための時間を確保できるようにするための措置の実施
2.働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
<例>・所定外労働の削減
3.その他の次世代育成支援対策(対象を自社の労働者に限定しない、雇用環境整備以外の取組み)
<例>・子育てバリアフリーの推進のために、多数の来訪者が利用する社屋等において、乳幼児と一緒に利用できるトイレ等を設置する
*目標の詳細は、「行動計画策定指針」に例示。

具体的な目標・対策の例
目標)
平成○年までに、育児休業取得率を男性◎%、女性△%にする
対策)
・平成○年から、男性も育児休業を取れることを周知・啓発する
・平成○年から、育児休業をしている労働者の希望に応じて、円滑に職場復帰できるよう講習を行う
・平成○年から、男性も育児休業を取れる雰囲気作りのため、管理職に対する講習を実施する

◇策定に当たっての留意点
・目標は実情に応じて、いくつ設定しても可
・計画期間は、2年から5年が望ましい
・1つの計画期間が終わっても、27年度末までは新たな行動計画の策定・実施が必要

◇認定について
 事業主が行動計画を策定・実施し、その目標を達成したことなど一定の基準を満たした場合、申請を行うことで都道府県労働局長がその事業主を認定する。認定を受けた事業主は、認定表示マークを広告や商品につけることで、体外的に周知することができる。
 詳しくは静岡労働局雇用均等室まで Tel:054-252-5310



中小企業静岡(2004年10月号No.611)