特 集 
 準特集 
 「くみあい百景」 
 編集室便り 



準特集 〜電力の小売り自由化について〜



平成十七年四月の制度変更内容

 平成十七年度には電気事業制度が大きく変更されますが、その中で主要なものとしては(1)自由化対象範囲の拡大(2)託送制度の見直し ― があります。
(1)小売自由化対象範囲の拡大
 平成十七年四月に高圧受電のお客さま全数を対象に小売自由化範囲を拡大する。低圧を含めた全面自由化については、平成十九年四月を目途に、今般の制度改正による需要家選択肢の確保状況等を踏まえて検討を開始する。
(2)託送制度の見直し
 全国の発電所の供給力が有効活用される環境を整備するため、発電所から需要家まで電力供給をする際に、各電力会社(一般電気事業者)の供給区域を跨いで送電するごとに課金される仕組みを見直す。
 「小売自由化対象範囲の拡大」についてですが、現時点での自由化範囲は高圧受電で契約電力が5百キロワット以上の需要家であり、対象となる主な業態は比較的大規模な工場やビル、ショッピングセンター等です。これが平成十七年四月以降は契約規模によらず高圧で受電しているお客さま全てが自由化の対象となり、格段に自由化対象件数が増加します。電力量ベースでは、現在既に自由化されている市場(約四割)と合わせて、電力市場の六割強が自由化の対象となります。  
 「託送制度の見直し」については、新規事業者等の電気事業者が電気を地域の電力会社間を跨いで送る場合、ネットワーク間での電力をやり取りする際の手数料(振替供給料金)が課金されます。現在、地域の電力会社のエリアを跨ぐごとに課金されているこの料金が全国一律料金に変更となる予定です。




中小企業静岡(2004年10月号No.611)